○豊浦町公告式条例

昭和28年7月30日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入し町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名」、「町長印」とあるは「当該機関の印」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、公告式について法令に特別の定めがある場合は適用しない。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の豊浦町公告式条例(昭和6年条例第3号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

豊浦町公告式条例

昭和28年7月30日 条例第14号

(昭和28年7月30日施行)