○豊浦町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年1月24日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 町民課長
第3順位 建設課長
第4順位 農林課長
第5順位 水産商工観光課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第1条第1項第1号及び第2条第1項第1号の改正規定は、昭和61年5月1日から適用する。
附則(平成3年4月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。