○豊浦町営バス運行条例
昭和55年9月26日
条例第22号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 国鉄自動車営業路線の廃止に伴い、その代替として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、町営バスを運行して交通の確保をはかり、もつて地域住民の福祉に努めることを目的とする。
(運行路線)
第2条 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。
(1) 山梨線1 起点 虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
終点 虻田郡豊浦町字山梨217番地
粁程 16.8キロメートル
(2) 山梨線2 起点 虻田郡豊浦町字浜町無番地
終点 虻田郡豊浦町字山梨217番地
粁程 23.9キロメートル
(3) 礼文華線 起点 虻田郡豊浦町字船見町95番地2
終点 虻田郡豊浦町字礼文華393番地の11
粁程 25.9キロメートル
(平26条例14・平29条例11・一部改正)
(運送条件)
第3条 町営バスに乗車しようとする者(以下「旅客」という。)は、乗車時又は降車時に、乗務員に対して定期券、割引券若しくは身分証明書等を呈示し及び回数券の使用又は現金を支払うものとする。ただし、旅客(幼児を除く。以下本条において同じ。)が同伴する幼児については旅客1人につき1人、及び乳児は無料とする。
(旅客の区分)
第4条 年齢区分による旅客は、次のとおりとする。
(1) 大人 12歳以上の者
(2) 小児 6歳以上12歳未満の者
(3) 幼児 1歳以上6歳未満の者
(4) 乳児 1歳未満の者
(1) 幼児が単独で乗車するとき。
(2) 旅客(幼児を除く。)が同伴する幼児のうち1人を超えた者であるとき。
(普通旅客運賃)
第5条 普通旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 大人普通旅客運賃の額は、別表第1に定めるところによる。
(2) 小児普通旅客運賃の額は、大人普通旅客運賃の5割に相当する額とする。ただし、この額に10円未満の額があるときは、これを切り捨てるものとする。
(定期旅客運賃)
第6条 定期旅客運賃は、通勤又は通学等のため不定回数乗車する場合について適用し、運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 大人定期旅客運賃は、通用期間をそれぞれ1月又は3月とし運賃の額は、別表第2に定めるところによる。
(2) 小児定期旅客運賃の額は、大人定期旅客運賃の5割に相当する額とする。
(旅客運賃の最低額)
第7条 旅客運賃の最低額(以下「最低運賃」という。)は次のとおりとする。
(1) 大人 80円
(2) 小児 40円
(旅客運賃の割引)
第8条 旅客運賃の割引は、次のとおりとする。ただし、割引後の運賃の額が最低運賃に満たないときは、前条の最低運賃を適用する。
(1) 身体障害者の運賃は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人(町において介護人を必要とすると認めた場合に限る。)について適用し、普通旅客運賃の5割引とする。
(3) 病院通院者に対しては、1月につき10日以上通院を要する者について、普通旅客運賃の5割引とする。
2 前項の規定による旅客運賃の割引要件のうち、2以上の事由に該当するときは、同一乗車券については重複して運賃の割引をしない。
(旅客運賃の免除)
第9条 町長は、本町に住所を有し、満70歳に達した者(老人施設入所者を除く。)で、町営バス無料券の申請があり対象者として認定した場合、旅客運賃は免除することができる。
(運送の制限)
第10条 旅客は、自己の手廻品のうち、小動物及び危険物等の持込みを禁止されるほか、次の各号に掲げる手荷物の持込みを制限させるものとする。
(1) 重量が30キログラム以上のもの
(2) 容積が0.50立方メートル以上のもの
(3) 長さが2メートル以上のもの
(乗務員の指示)
第11条 旅客は、乗務員が運送の安全確保と車内の秩序を保つために行う、職務上の指示に従わなければならない。
(旅客に関する責任)
第12条 町は、町営バスの運行によつて旅客の生命又は身体を害したときは、これにより生じた損害を賠償する責に応ずるものとする。ただし、次の各号に掲げる事由によるときは、この限りでない。
(1) 乗務員の安全を確保するために行う職務上の指示に従わなかつたとき。
(2) 乗務員以外の第三者に故意又は過失があつたとき。
(3) バスに構造上の欠陥又は障害がなかつたとき。
附則
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和55年10月2日条例第25号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月21日条例第13号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。
附則(平成5年4月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月22日条例第9号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月3日条例第7号)
この条例は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平26条例2・平26条例14・平29条例11・一部改正)
別表第2 定期旅客運賃表
基準運賃額 (普通運賃) | 通勤定期券 | 通学定期券 | ||
1ケ月 | 3ケ月 | 1ケ月 | 3ケ月 | |
80円 | 3,600円 | 10,260円 | 2,880円 | 8,210円 |
90 | 4,050 | 11,540 | 3,240 | 9,230 |
100 | 4,500 | 12,830 | 3,600 | 10,260 |
110 | 4,950 | 14,110 | 3,960 | 11,280 |
120 | 5,400 | 15,390 | 4,320 | 12,310 |
130 | 5,850 | 16,670 | 4,680 | 13,340 |
140 | 6,300 | 17,960 | 5,040 | 14,360 |
150 | 6,750 | l9,240 | 5,400 | 15,390 |
160 | 7,200 | 20,520 | 5,760 | 16,410 |
170 | 7,650 | 21,800 | 6,120 | 17,440 |
180 | 8,100 | 23,090 | 6,480 | 18,470 |
190 | 8,550 | 24,370 | 6,840 | 19,500 |
200 | 9,000 | 25,650 | 7,200 | 20,520 |
210 | 9,450 | 26,930 | 7,560 | 21,540 |
220 | 9,900 | 28,220 | 7,920 | 22,570 |
230 | 10,350 | 29,500 | 8,280 | 23,600 |
240 | 10,800 | 30,780 | 8,640 | 24,620 |
250 | 11,250 | 32,060 | 9,000 | 25,650 |
260 | 11,700 | 33,350 | 9,360 | 26,670 |
270 | 12,150 | 34,630 | 9,720 | 27,700 |
280 | 12,600 | 35,910 | 10,080 | 28,730 |
290 | 13,050 | 37,190 | 10,440 | 29,750 |
300 | 13,500 | 38,480 | 10,800 | 30,780 |
310 | 13,950 | 39,760 | 11,160 | 31,810 |
320 | 14,400 | 41,040 | 11,520 | 32,830 |
330 | 14,850 | 42,320 | 11,880 | 33,860 |
340 | 15,300 | 43,610 | 12,240 | 34,880 |
350 | 15,750 | 44,890 | 12,600 | 35,910 |
360 | 16,200 | 46,170 | 12,960 | 36,940 |
370 | 16,650 | 47,450 | 13,320 | 37,960 |
380 | 17,100 | 48,740 | 13,680 | 38,990 |
390 | 17,550 | 50,020 | 14,040 | 40,010 |
400 | 18,000 | 51,300 | 14,400 | 41,040 |
410 | 18,450 | 52,580 | 14,760 | 42,070 |
420 | 18,900 | 53,860 | 15,120 | 43,100 |
430 | 19,350 | 55,140 | 15,480 | 44,110 |
440 | 19,800 | 56,430 | 15,840 | 45,140 |
450 | 20,250 | 57,710 | 16,200 | 46,170 |
460 | 20,700 | 58,990 | 16,560 | 47,190 |
470 | 21,150 | 60,270 | 16,920 | 48,220 |
480 | 21,600 | 61,560 | 17,280 | 49,240 |
490 | 22,050 | 62,840 | 17,640 | 50,270 |