○印鑑証明に関する条例施行規則

昭和51年9月1日

規則第9号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、印鑑証明に関する条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認し受理するものとする。

(平24規則9・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許書、許可証若しくは身分証明書又は在留カード等であつて、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 本町において、すでに印鑑登録を受けている者に登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他、町長が本人であることを確認できるとき。

(平24規則9・一部改正)

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式1号

印鑑登録証明書交付申請書

(2) 照会書及び回答書 様式2号

(3) 印鑑登録原票 様式3号

(4) 印鑑登録証 様式4号

(5) 印鑑登録証明書 様式5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書

印鑑登録原票登録事項変更届 様式6号

印鑑登録廃止届

(7) 印鑑登録の抹消通知書 様式7号

(8) 代理人選任届 様式8号

(文書の保存)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 登録証交付手数料については、昭和51年12月31日現在印鑑の届出されているもので、昭和52年6月30日までに登録証交付手続の終えたものは無料とする。

(平成10年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

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(令元規則12・一部改正)

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印鑑証明に関する条例施行規則

昭和51年9月1日 規則第9号

(令和元年5月8日施行)