○広報とようら発行規程
昭和36年4月12日
規程第1号
第1条 豊浦町の行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、広報とようらを発行する。
第2条 広報とようらに登載する事項の概目は次のとおりとする。
(1) 条例、規則、公示等の解説的事項
(2) 各課係の事務で町民に対し予告するもの又は事務終了後であっても一般に周知の要あるもの
(3) 町の事務に直接関連のない事項であっても一般の教養その他社会思想の向上を図るため有識者に寄稿を求め掲載する。
(4) 町民生活に直接関係のある各種統計
(5) 町民の町政に対する質疑を募集しそれに対する回答
(6) その他必要と認める事項
第3条 広報とようらに登載すべき事項は主務課係において適宜原稿用紙(諸表、図面、雛形及び浩翰な文書にして原稿に代用し得るものはこれを用いること。)に記載し回議書とともにこれを担当課に送付しなければならない。
第4条 担当課において原稿の送付を受けたときはこれを調査し、書式の文例若しくは用字例に違い又は文字にして補整を要すると認めたものはその文意に反しない範囲内において適当にこれを補修しなければならない。
第5条 広報とようらは、毎月1回10日にこれを発行する。但し発行当日休日に当るときはその翌日とする。
第6条 広報とようらは、町内の全世帯及び町長が必要と認めたものに無料で配布する。
第7条 広報とようらには料金を徴収して広告を登載することができる。広告料及び登載方法は、別にこれを定める。
附則
この規程は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和51年6月11日規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月3日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。