○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令3条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員になつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和3年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(令4条例16・一部改正)