○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年6月30日

条例第15号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平27条例17・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

(教育長の職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(平27条例17・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、豊浦町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年条例第26号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年6月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)