○職務専念義務免除承認基準
平成7年3月15日
基準第1号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条第1項第3号に規定する、町長が定める場合の承認の取扱基準を、次のとおり定める。
事由 | 承認の可否等 |
① 国又は地方公共団体の機関、学校その他の公共団体等から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合 | 勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可 |
② 豊浦町土地開発公社の事務(業務)に従事する場合 | 同上 |
③ 国民体育大会及び道民スポーツ大会に選手又は審判として参加する場合 | 同上 |
④ 胆振西部中学校体育連盟、北海道高等学校体育連盟室蘭支部及び公共的機関(町及び教育委員会、若しくはこれに準ずる機関)が主催する体育行事に審判として参加する場合 | 同上 但し、胆振西部地区市町村を会場とする場合に限る |
⑤ 他の公共的団体等に属する事務(業務)を行うことが特に必要と認められる場合 | その都度検討して町長が可否を決定 |
⑥ 大学の行う通信教育の受講者が面接授業を受ける場合 | 同上 |
⑦ 前6号の場合ほか、特に必要があると認められる場合 | 同上 |
附 則
この基準は、平成7年4月1日から実施する。