○豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年12月25日

条例第20号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

豊浦町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例28・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあつては、同法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性等により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(平21条例2・平28条例28・令5条例7・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平21条例2・平28条例28・令5条例7・一部改正)

(特別な形態による週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平31条例5・令5条例7・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めることにより、一斉に与えないことができる。

(平21条例2・平28条例28・平31条例5・一部改正)

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務、その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前2項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例28・平29条例1・平31条例5・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)(以下「給与条例」という。)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例16・追加、平31条例5・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について、特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例16・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例28・平31条例5・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となる者 その年度の在職期間を考慮して20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員豊浦町以外の地方公共団体の職員、国家公務員、その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち、町長が別に定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年度に新たに職員となった者、その他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等として在職期間及びその期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平23条例7・平28条例28・令5条例7・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合として、規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により、規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例28・平31条例5・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例28・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例28・平31条例5・一部改正)

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき20日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(平28条例28・一部改正)

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(令元条例24・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、豊浦町職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められている者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時問が割り振られている職員について、同項ただし書の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

3 この条例の施行の際、現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第10条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第10条の規定に基づき、職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(豊浦町職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第3条 豊浦町職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第15条」とあるのは、「附則第5項」とする。

(平22条例14・追加)

(平成14年3月20日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成19年3月2日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成23年度における年次有給休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該職員のこの条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項の規定による平成23年における年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。

3 前項の平成23年における年次有給休暇の残日数のうちに改正前の条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次有給休暇の残日数分の平成23年度における年次有給休暇については、改正後の条例第12条第2項の規定は適用しない。

(平成28年12月15日条例第28号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第12条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(育児休業等に関する経過措置)

第13条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第7項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。」とする。

豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年12月25日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年12月25日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第14号
平成19年3月2日 条例第5号
平成20年3月4日 条例第2号
平成21年3月3日 条例第2号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年7月1日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年3月7日 条例第1号
平成31年3月5日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第7号