○豊浦町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月2日

条例第21号

注 平成29年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため豊浦町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる額に関する条例を議会に提出しようとする場合におけるこれらの額について、町長の諮問に応じ、調査審議する。

(1) 議会の議員の議員報酬額

(2) 町長、副町長及び教育長の給料額

(4) 政務活動費の額

2 町長は、前項各号に掲げる額に関し必要と認める事項について、審議会に報告し、その意見を聴くことができるものとする。

(平29条例24・全改)

(委員)

第3条 審議会は委員5人をもつて組織しその委員は豊浦町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第7号)

(施行年月日)

第1条 この条例は、平成14年3月16日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例には、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月2日 条例第21号

(平成29年7月12日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年12月2日 条例第21号
平成14年3月20日 条例第7号
平成19年3月2日 条例第3号
平成20年9月19日 条例第19号
平成29年7月12日 条例第24号