○豊浦町長等の給与に関する条例

昭和42年1月30日

条例第1号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職」という。)の給与の種類及び額並びに支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平27条例17・一部改正)

(給与)

第2条 特別職には給料、期末手当、寒冷地手当のほか、他の条例に特別の定めのない限りその他の給与は支給しない。

(給料)

第3条 特別職の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。基準日前1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退任した者にあっては、退任の日現在)の給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の207.5を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の在職期間に応じて定める割合は、豊浦町職員の例による。

(平30条例21・追加・一部改正、令2条例24・令4条例3・令4条例22・一部改正)

(支給方法)

第5条 この条例の規定による給与の支給方法については、豊浦町職員の例による。

(平21条例16・平22条例14・平28条例10・平28条例23・平29条例27・一部改正、平30条例21・旧第4条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 平成12年10月1日から平成12年11月30日までの間、町長及び助役の俸給月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 平成15年4月1日から平成15年4月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長はその額の100分の20に相当する額を、助役はその額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

(給料月額の特例措置)

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、特別職の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額に100分の95を乗じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

5 平成16年6月及び12月に支給される特別職の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

(給料月額の特例措置)

6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、特別職の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、町長にあつては784,000円、助役にあつては632,000円とする。

(期末手当の額の特例措置)

7 平成18年6月及び12月に支給される特別職の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

(給料月額の特例措置)

8 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、特別職の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては784,000円、副町長にあっては632,000円とする。

(期末手当の額の特例措置)

9 平成19年6月及び12月に支給される特別職の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

(給料月額の特例措置)

10 平成20年4月分から平成22年2月分までの特別職の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては742,500円、副町長にあっては598,500円とする。ただし、特例措置期間内において退任する特別職の当該退任の日における給料月額については、第3条に規定する額とする。

(平21条例16・一部改正)

(期末手当の額の特例措置)

11 平成20年度から平成21年度に支給される特別職の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

12 平成20年10月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、前2項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例13・追加)

(給料月額の特例措置)

14 平成22年3月分から平成26年2月分までの特別職の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては742,500円、副町長にあっては598,500円とする。ただし、特例措置期間内において退任する特別職の当該退任の日における給料月額については、第3条に規定する額とする。

(平22条例4・追加)

(期末手当の額の特例措置)

15 平成22年度から平成25年度に支給される特別職の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

(平22条例4・追加)

(給料月額の特例措置)

16 平成24年6月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、前2項の規定により支給される額から100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平24条例13・追加)

17 平成27年9月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平27条例28・追加)

(給料月額の特例措置)

18 平成30年3月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平30条例4・追加)

(給料月額の特例措置)

19 令和5年1月分から令和5年12月分の町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から100分の50に相当する額を減じた額とする。

(令4条例24・追加)

(期末手当の額の特例措置)

20 令和5年6月及び令和5年12月に支給される町長の期末手当の額については、第4条の規定にかかわらず、当該期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とする。

(令4条例24・追加)

(昭和42年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によつてすでに支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし期末手当の規定については、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年8月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の豊浦町長等の給与に関する条例第4条の規定に基づいて受けた豊浦町長等の期末手当の額が、改正後の豊浦町長の給与に関する条例第4条の規定に基づいてその者が同月に受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に受けるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて受けることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の豊浦町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与の額と、改正後の豊浦町長等の給与の額との差額については、昭和54年3月末日までに返還しなければならない。

(昭和54年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、第4条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 第4条第1項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる特別職に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条第1項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、270分の10を乗じて得た額

4 平成5年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける特別職となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成6年7月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、第4条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 第4条第1項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる特別職に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条第1項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、260分の10を乗じて得た額

4 平成6年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける特別職となったものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成8年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年11月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、第4条第1項中、「100分の55」とあるのを「100分の50」に、「100分の235」とあるのを「100分の225」とする。

(平成12年9月22日条例第38号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年11月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特別措置)

2 平成13年度に限り、改正後の豊浦町長等の給与に関する条例第4条第1項「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(期末手当の額の特別措置)

3 平成14年3月に支給される期末手当の額は、平成13年12月の期末手当基礎額に100分の5を乗じた額を減じて支給するものとする。

(平成14年3月20日条例第7号抄)

(施行年月日)

第1条 この条例は、平成14年3月16日から施行する。

(平成14年11月12日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月3日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月4日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年5月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊浦町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 豊浦町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年条例第26号)は廃止する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、豊浦町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年条例第26号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成27年8月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に支給する期末手当に限り、第4条第1項中、「100分の207.5」とあるのは、「100分の212.5」と読み替えて適用する。

(平成29年11月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

2 平成29年12月に支給する期末手当に限り、第4条第1項中、「100分の212.5」とあるのは、「100分の217.5」と読み替えて適用する。

(平成30年2月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の豊浦町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊浦町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊浦町長等の給与に関する条例第4条第2項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 令和3年12月に支給された期末手当の額に210分の15を乗じて得た額

(令和4年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平26条例11・平27条例17・一部改正)

町長 650,000円

副町長 550,000円

教育長 500,000円

豊浦町長等の給与に関する条例

昭和42年1月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年1月30日 条例第1号
昭和42年3月15日 条例第6号
昭和43年3月25日 条例第5号
昭和44年1月27日 条例第2号
昭和45年3月12日 条例第14号
昭和46年3月11日 条例第12号
昭和46年12月21日 条例第16号
昭和47年3月17日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月31日 条例第2号
昭和49年12月28日 条例第36号
昭和51年8月21日 条例第22号
昭和51年12月24日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年3月25日 条例第15号
昭和53年12月21日 条例第35号
昭和54年3月24日 条例第13号
昭和55年3月25日 条例第16号
昭和55年12月26日 条例第28号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和59年5月21日 条例第10号
昭和60年3月22日 条例第8号
昭和61年6月17日 条例第15号
昭和63年4月25日 条例第6号
平成元年6月21日 条例第15号
平成元年12月26日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第6号
平成3年6月18日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第23号
平成4年6月18日 条例第10号
平成5年6月23日 条例第14号
平成5年12月17日 条例第25号
平成6年7月4日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第15号
平成8年6月27日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第17号
平成11年3月18日 条例第6号
平成11年11月26日 条例第16号
平成12年9月22日 条例第38号
平成12年11月15日 条例第43号
平成14年2月15日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第7号
平成14年11月12日 条例第24号
平成15年4月3日 条例第21号
平成15年11月4日 条例第30号
平成16年3月17日 条例第14号
平成17年11月2日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第16号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第23号
平成21年5月26日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年3月1日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第14号
平成24年5月25日 条例第13号
平成26年3月26日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第17号
平成27年8月24日 条例第28号
平成28年3月10日 条例第10号
平成28年11月25日 条例第23号
平成29年11月28日 条例第27号
平成30年2月14日 条例第4号
平成30年11月30日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第3号
令和4年11月28日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第24号