○豊浦町職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第7号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 この条例において給与とは、給料、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び寒冷地手当をいう。

(平27条例13・一部改正)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一) 別表第1

(2) 行政職給料表(二) 別表第2

(3) 医療職給料表(一) 別表第3

(4) 医療職給料表(二) 別表第4

(5) 福祉職給料表 別表第5

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は別表第5から別表第10までに定める基準に従い、行うものとする。

(平27条例13・平31条例2・令5条例8・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 町長は、前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合し、かつ、予算の範囲内で、規則で定める基準に従い職務の級を設定し、又は改定することができる。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平24条例18・令元条例24・令5条例8・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日躍日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その月の末日までの給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項の規定に基づく勤務を要しない日数を差引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を、同項の規定による額に加算した額とする。

(平28条例24・一部改正)

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平28条例24・平29条例28・一部改正)

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車、その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して別に規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円

(13) 片道60キロメートル以上 31,600円

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前項に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額が5,000円を超えるときは5,000円)を40,000円に加算した額)第2項に掲げる額又は前項に掲げる額とする。

5 前4項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例19・令5条例8・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の3 勤務庁を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務庁に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

ただし、配偶者の住居から在勤する勤務庁に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 勤務庁を異にする異動に伴い、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(平27条例13・一部改正)

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(勤務時間等条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては、結核性疾患にあっては引き続き1年を、その他規則で定める疾病にあってはその在職日数により引き続き180日を限度にその他の傷病にあっては引き続き90日を超える場合に日割りをもって給料の半額を減ずる。

(平21条例16・平30条例22・一部改正)

(休職者の給与)

第11条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給することができる。

2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事項に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給与の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給与の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第14条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により、規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第11条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例16・平30条例22・令5条例8・一部改正)

(休日給)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を、休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務をしても、休日給は支給されない。

3 前2項において休日とは、勤務時間等条例第9条に規定する日をいう。

(夜勤手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を、夜勤手当として支給する。

(管理職手当)

第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める者に支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職員の属する職務級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、規則で定める場合を除き、第12条第13条及び前条の規定は適用しない。

(令元条例24・令2条例25・一部改正)

(宿日直手当)

第14条の3 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき4,400円を、宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務のうち、常直的なものを命ぜられた職員には、その職務に対して22,000円を超えない範囲内において、規則で定める基準により、月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務には、第12条第13条及び第14条の規定による勤務には含まれないものとする。

(平30条例22・一部改正)

(期末手当)

第14条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第11条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(当該退職し、又は死亡した職員にあつては、当該退職し、又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員で主査、主任及びこれに相当する職員以上である者、並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平21条例16・平22条例14・平30条例22・平31条例2・令2条例25・令4条例4・令5条例8・一部改正)

(勤勉手当)

第14条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、死亡した日現在。次項及び附則第3項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の規定のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

(平21条例16・平22条例14・平26条例19・平28条例11・平28条例24・平29条例28・平30条例22・令元条例21・令4条例23・令5条例8・一部改正)

(住居手当)

第14条の6 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら住居するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第10条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者と権衡上必要があると認められる者として規則で定める者

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じて、当該又はに定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例16・令元条例21・一部改正)

第14条の7 削除

(平27条例13)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の8 第14条の2第1項に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要、その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別動務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条の2第1項の規定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例13・一部改正)

(勤務1時間当りの給与額)

第15条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第12条から第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たり勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平28条例11・平30条例22・令元条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条 第5条第1項から第9項まで、第9条第10条第10条の3及び第14条の6の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例8・一部改正)

(会計年度任用職員の給料)

第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例24・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例24・旧第17条繰下)

1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。

2 別表第1から別表第3までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(55歳を超える職員に対する給与の支給に関する特例措置)

3 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が条例第11条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第14条の4第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第14条の5第4項において準用する第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第14条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第14条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第11条の2 第1項から第5項までの規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第11条の2第1項 前各号に定める額

 第11条の2第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第11条の2第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第11条の2第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

(平22条例14・全改、平27条例13・令元条例24・一部改正)

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平22条例14・追加)

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条及び第13条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例14・追加、令元条例24・一部改正)

6 附則第3項の規定が適用される間、第14条の5第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例14・追加・一部改正、平27条例13・平28条例24・平29条例28・令元条例24・一部改正)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例8・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 改正前の豊浦町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 豊浦町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 豊浦町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例8・追加)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例8・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例8・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例8・追加)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例8・追加)

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例8・追加)

別表第1

(令4条例23・全改、令5条例8・一部改正)

行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2

(令4条例23・全改、令5条例8・一部改正)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3

(令5条例8・追加)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900

80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200

83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300


87


289,700

325,600

346,600


88


289,900

326,000

346,900


89


290,300

326,400

347,300


90


290,500

326,800

347,600


91


290,700

327,200

348,000


92


290,900

327,600

348,300


93


291,300

327,900

348,700


94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300

350,300


99


292,900

329,600

350,700


100


293,200

329,900

351,100


101


293,500

330,100

351,600


102


293,700

330,400

352,000


103


293,900

330,800

352,400


104


294,200

331,000

352,800


105


294,500

331,200

353,300


106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

別表第4

(令5条例8・全改)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

別表第5

(令4条例23・全改、令5条例8・旧別表第4繰下)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

278,600

2

165,300

214,600

259,400

280,000

3

166,500

216,400

260,800

281,600

4

167,700

218,100

262,300

282,900

5

168,600

219,800

263,200

284,400

6

170,100

221,600

264,500

286,300

7

171,500

223,400

265,800

288,100

8

172,900

225,100

267,100

290,100

9

174,100

226,800

268,300

292,000

10

175,500

228,300

269,400

294,000

11

176,900

229,700

270,700

296,100

12

178,300

231,100

271,600

298,100

13

179,700

232,500

272,700

299,500

14

181,000

234,100

274,000

301,800

15

182,400

235,700

275,400

303,800

16

183,700

237,300

276,800

305,900

17

185,200

238,700

278,400

307,800

18

186,700

240,300

280,200

309,800

19

188,400

241,800

281,800

311,500

20

189,900

243,300

283,300

313,200

21

191,200

244,100

284,800

315,100

22

192,800

245,400

286,600

317,200

23

194,500

246,700

288,000

319,400

24

196,100

248,000

289,600

321,500

25

197,700

249,300

291,300

323,500

26

199,400

250,900

292,800

325,500

27

201,200

252,400

294,500

327,600

28

202,900

254,000

296,100

329,600

29

204,700

255,400

297,200

331,400

30

206,100

256,700

298,500

333,500

31

207,600

257,800

300,000

335,400

32

209,000

259,100

301,400

337,500

33

210,200

260,400

302,900

339,100

34

211,500

261,400

304,500

341,000

35

212,800

262,700

306,000

342,800

36

213,900

263,700

307,600

344,700

37

215,100

264,900

309,100

345,900

38

216,500

266,100

310,600

347,800

39

217,900

267,300

312,000

349,700

40

219,300

268,500

313,600

351,500

41

220,300

269,900

314,900

353,400

42

221,500

271,400

316,500

355,200

43

222,600

272,900

318,000

357,000

44

223,800

274,300

319,500

358,700

45

224,600

275,900

320,500

360,500

46

225,700

277,400

321,700

361,900

47

226,600

278,900

322,900

363,400

48

227,500

280,400

324,100

364,800

49

228,200

281,800

325,100

365,800

50

229,100

283,200

326,100

366,900

51

230,200

284,700

327,000

368,000

52

231,000

286,000

328,000

369,100

53

231,400

287,200

328,900

370,000

54

232,500

288,300

329,600

370,600

55

233,100

289,500

330,400

371,400

56

233,700

290,800

331,200

372,200

57

234,500

292,200

331,800

373,000

58

235,200

293,600

332,300

373,800

59

236,000

295,100

332,900

374,600

60

236,700

296,600

333,400

375,400

61

237,500

297,700

333,900

376,300

62

238,100

299,200

334,100

377,000

63

238,700

300,400

334,700

377,700

64

239,200

301,900

335,300

378,400

65

240,000

303,000

335,600

378,700

66

241,000

304,300

336,100

379,300

67

242,000

305,400

336,600

379,900

68

242,900

306,700

337,100

380,600

69

243,900

307,400

337,600

381,000

70

245,000

308,500

338,100

381,700

71

245,900

309,700

338,500

382,300

72

246,600

310,900

339,000

382,900

73

247,200

312,200

339,200

383,300

74

248,200

312,900

339,700

383,900

75

249,200

313,600

340,200

384,500

76

250,000

314,200

340,700

385,100

77

250,800

315,000

341,000

385,500

78

251,800

315,700

341,400

386,000

79

252,700

316,400

341,900

386,500

80

253,500

317,100

342,300

387,100

81

254,400

317,400

342,500

387,600

82

255,000

317,700

342,800

388,000

83

255,800

318,300

343,300

388,400

84

256,600

318,600

343,700

388,800

85

257,200

319,000

344,000

389,000

86

258,000

319,300

344,300

389,200

87

258,700

319,700

344,800

389,500

88

259,600

320,000

345,200

389,800

89

260,200

320,500

345,500

390,000

90

261,000

320,900

345,900

390,300

91

261,800

321,200

346,300

390,600

92

262,600

321,500

346,500

390,800

93

263,000

322,000

346,800

391,000

94

263,700

322,400



95

264,200

322,600



96

264,900

323,000



97

265,600

323,400



98

266,300

323,800



99

267,000

324,200



100

267,700

324,600



101

268,200

324,800



102

268,700

325,100



103

269,100

325,400



104

269,600

325,700



105

269,800

326,100



106

270,000

326,300



107

270,300

326,600



108

270,600

327,000



109

271,000

327,400



110

271,300

327,700



111

271,700

328,100



112

272,000

328,400



113

272,300

328,700



114

272,600

329,100



115

272,900

329,400



116

273,300

329,600



117

273,600

329,800



118

273,900

330,100



119

274,300

330,500



120

274,700

330,900



121

274,900

331,100



122

275,100




123

275,500




124

275,800




125

276,000




126

276,300




127

276,700




128

277,100




129

277,300




130

277,700




131

278,100




132

278,400




133

278,600




134

278,900




135

279,300




136

279,600




137

279,800




138

280,100




139

280,400




140

280,700




141

280,900




142

281,100




143

281,300




144

281,600




145

282,000




146

282,200




147

282,500




148

282,800




149

283,100




150

283,300




151

283,600




152

283,800




153

284,100




再任用職員


201,500

241,000

255,300

288,400

別表第6

(平28条例11・一部改正、平31条例2・旧別表第4繰下・一部改正、令5条例8・旧別表第5繰下・一部改正)

行政職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う事務補または技術補等の職務

2級

高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う主事又は技師等の職務

3級

特に高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う主事又は技師等の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

備考

1 係長職―係長、主査、主任、保育所長

2 課長補佐職―課長補佐、室長補佐、主任技師、次長

3 課長職―課長、室長、センター長、事務局長、事務長

別表第7

(平31条例2・追加、令5条例8・旧第6条繰下)

行政職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

自動車運転の職務又は用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という)の職務

2級

相当の経験を必要とする業務を行う自動車運転の職務又は用務員等の職務

3級

高度の経験を必要とする業務を行う自動車運転の職務又は用務員等の職務

4級

特に高度の経験を必要とする業務を行う自動車運転の主任の職務又は用務員等の主任の職務

5級

数名の自動車運転手を直接指揮及び自動車運転する係長の職務

別表第8

(令5条例8・追加)

医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、柔道整復師、管理栄養士、栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、柔道整復師、管理栄養士、栄養士の職務

3級

副技師長、主任の職務

4級

技師長の職務

5級

局長の職務

別表第9

(令5条例8・全改)

医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

3級

主任、係長の職務

4級

看護師長、主幹の職務

5級

看護局長の職務

別表第10

(平31条例2・追加、令5条例8・旧第8条繰下・一部改正)

福祉職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、認知症地域支援専門員又は保育士の職務

2級

主任介護福祉士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任認知症地域支援専門員又は主任保育士の職

3級

相当困難な業務を行う主任介護福祉士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任認知症地域支援専門員又は主任保育士の職

4級

業務を所掌する各長の職務

(昭和27年1月28日条例第1号)

この条例は、昭和26年10月1日に遡り適用する。

(昭和27年3月3日条例第7号)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

2 日直勤務に服するもの及び宿直勤務に服するものには、本条例の規定に拘らず、当分の間、次の時間外勤務手当を支給する。

日直勤務に服するもの 1日に付 160円

宿直勤務に服するもの 1夜に付 120円

(昭和28年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和27年11月1日より適用する。

(昭和28年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和28年4月1日より施行する。

2 勤務地手当の支給に関しては、前項の規定に拘らず法律によつて、豊浦町が勤務地手当の支給地に指定を受けた日より施行する。

3 豊浦町職員に対する年末手当支給に関する条例(昭和25年条例第34号)は、廃止する。

(昭和28年10月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の豊浦町職員給与に関する条例の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

3 昭和28年における勤勉手当については、第14条の5第2項「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 昭和28年度における期末手当の特例に関する条例(昭和28年豊浦町条例第21号)第3条の規定は、適用しない。

(昭和29年4月22日条例第3号)

この条例(昭和30年豊浦町条例第9号)は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月23日条例第14号)

改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において町長が定める割合」と、読み替えるものとする。

(昭和32年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日より施行する。

(昭和32年8月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給与えの切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 昭和32年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより月額暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額に1062分の1000を乗じて得た額と950円として計算された扶養手当との合計額に次の支給割合を乗じて得た額とする。

支給率

支給期間

100分の2

昭和32年10月1日から昭和33年3月31日まで

100分の3

昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで

5 この改正条例施行前の条例によつて、すでに職員に支給された給与、若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

6 職員に暫定手当が支給される間、改正前の条例により勤務地手当を加えて計算することとされていた給与の支給に関しては、暫定手当を加えてそれぞれ改正後の規定を適用する。

(昭和32年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年8月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年1月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月3日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし附則第4項中削る規定は昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例別表第1別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月24日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の豊浦町職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(行政職給料表適用者の切替)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(4等級にあつては7,200円未満の号給を差引いた号給とする。)を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給(改正前の行政職給料表における給料月額が4等級にあつては7,200円を1号とみなす。)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えた月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えた号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは規則で定める給料月額とする。但し、切替表に定める旧給料月額に達しない職員の給料の切替等については規則で定める。

(昇給期間えの通算)

3 改正後の昇給期間の適用については前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の延伸)

4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。

(適用の根拠)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則えの委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸としその者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸の職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項について「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは、給料月額及びそれらを受ける期間は規則で定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受ける期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

7 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第2項及び第3項中「号俸」とあるは「号俸又は附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧号俸の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は、給料月額は改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基いて切替日の前日までの間に職員に支払れた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

等級

1

2

3

4

5

 

 

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

区分

 

旧号俸1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,600

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,200

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,100

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,700

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

附則別表第2

職務・等級給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

7~18

1~18

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸から18号俸」までの号俸を示す。

附則別表第3

行政職給料表暫定手当額表

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1,000

770

580

480

320

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,180

980

580

12

1,770

1,390

1,210

1,010

620

13

1,830

1,430

1,240

1,070

650

14

1,880

1,460

1,270

l,100

710

15

1,920

1,480

1,290

1,120

730

16

1,960

1,510

1,310

 

760

17

1,980

1,540

 

 

780

18

2,010

 

 

 

 

(昭和38年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正条例第14条の2の規定は昭和39年4月1日から適用する。

3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊浦町条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但書の規定の適用については同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と同条第6項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

1~19

5~19

9~19

12~18

(昭和40年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(号俸の切替)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。

(最高号俸の切替え)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の給与条例に基づくものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の給与条例に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払れた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年6月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年6月1日から施行する。

(医療職給料表の適用替日)

2 昭和40年6月1日(以下「適用替日」という。)において行政職給料表(以下「別表第1」という。)より医療職給料表(以下「別表第3」という。)への適用替は別に町長が定める。

(昇給期間の通算)

3 別表第3による適用日以降における次期昇給については、職員が受けていた別表第1の適用期間を別表第3の経過期間とする。

(昭和41年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第7項、第8項及び附則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及びこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例に基づくものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の3の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「基準日以前6月」とあるのは「基準日以前5箇月17日」と「(12月)以内」を「(11箇月17日)以内」とし、同項第1号の/イ及びロ中/ロ及びハ並びに同項第2号中/「12月」とあるのは「11箇月17日」と同項第1号のイ及びロ中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号のロ及びハ中「3月」とあるのは「2箇月17日」とし、同条例第14条の4第1項第1号中6月以内とあるのは5箇月17日以内とする。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

10 豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年豊浦町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて豊浦町職員の給与条例第9条第3項の規定の例によつて算出した額との合計額」に改める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

(昭和41年9月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは俸給月額に異動のあつた職員のうちこの条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号俸の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年1月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間こついては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(暫定手当)

6 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間職員に対して月額の暫定手当を支給する。

7 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつてはその職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に昭和43年3月31日までは5分の1を同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和 年条例第 号)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1または別表第3に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額はいづれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を昭和45年4月1日以降においては附則別表に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。

9 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第7項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

10 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第14条の4第2項中「及び扶養手当の」とあるのは「扶養手当及び暫定手当の」と改正後の条例第14条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、「及び扶養手当の」とあるのは「扶養手当及び暫定手当の」と、改正後の条例第15条第1項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

行政職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

580

480

300

2

1,060

810

630

510

310

3

1,170

860

670

550

320

4

1,220

960

770

580

330

5

1,280

1,000

810

630

330

6

1,340

1,060

860

670

340

7

1,410

1,170

960

770

360

8

1,470

1,220

1,000

810

380

9

1,550

1,270

1,060

860

400

10

1,630

1,310

1,140

950

420

11

1,710

1,350

1,180

980

450

12

1,770

1,390

1,210

1,010

480

13

1,830

1,430

1,240

1,070

510

14

1,880

1,460

1,270

l,100

550

15

1,920

1,480

1,290

1,120

580

16

1,960

1,510

1,310

1,140

620

17

1,980

1,540

1,330

1,160

650

18

2,010

1,570

1,350

 

710

19

2,040

1,600

1,370

 

730

20

 

1,630

1,390

 

760

21

 

 

 

 

780

附則別表

医療職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

1

680

470

370

2

780

490

390

3

820

530

410

4

870

570

440

5

970

600

470

6

1,010

640

490

7

1,060

680

530

8

1,150

780

570

9

1,190

820

600

10

1,230

870

640

11

1,260

950

670

12

1,290

980

740

13

1,320

1,000

770

14

1,350

1,040

790

15

1,380

1,060

830

16

1,410

1,080

860

17

1,440

1,100

880

18

1,460

1,110

900

19

1,490

1,120

920

20

1,510

1,130

940

(昭和43年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定中、第4条及び第10条の2の規定は「一般職の職員の給与に関する法律」の施行日より施行する。

2 改正後の条例中第4条の規定は昭和43年7月1日から第10条の2の規定は同年5月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という)の前日において、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または、異動の日における号俸または、給料月額または、これらを受けることとなる期間は町長が別に定める。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和44年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第14条の4の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第  号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし第14条の3の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は改正前の条例により当該新たに給料表の適用を受けることとなつた日又は、異動の日とする。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし条例第9条第4項の規定については、昭和47年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の3の規定については、昭和48年9月1日から適用する。

(住居手当の支給)

2 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和49年3月31日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、期末手当、宿日直手当の規定については昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に当該適用、又は異動の月における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額については、昭和51年3月31日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和51年6月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第14条の4の規定にかかわらず、なお改正前の条例第14条の4第2項の規定に基いて得た額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第14条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和53年3月31日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和53年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(過払となつた給与の返還)

7 職員が、改正前の条例第14条の4第2項の規定に基づいて支給を受けた給与の額と、改正後の条例第14条の4第2項の規定に基づいて支給を受けるべき給与の額との差額については、昭和54年3月末日までに返還しなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が当該年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第5項又は同条第6項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に異動を生じた職員にあつては、当該異動の日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。ただし、昭和57年3月31日までに退職する職員にあつては改正後の条例により支給するものとする。

4 当分の間、改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。ただし、昭和57年3月31日までに退職する職員にあつては改正後の条例により支給するものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の6の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に移動を生じた職員にあつては、当該異動の日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第1項及び第14条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第11号で、同59年12月24日から施行)

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれにを受ることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月20日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和60年12月規則第10号で、同60年12月23日から施行)

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における職務の級ごとに旧給料月額に応じて新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、新号俸等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新号俸等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間を超える場合にあつてはその超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(豊浦町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 豊浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町旅費条例の一部改正)

12 豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の豊浦町旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

 

2

2

1

1

1

1

3

 

3

3

2

1

2

1

4

 

4

4

3

1

3

1

5

1

5

5

4

2

4

2

6

2

6

6

5

3

5

3

7

3

7

7

6

4

6

4

8

4

8

8

7

5

7

5

9

5

9

9

8

6

8

6

10

6

10

10

9

7

9

7

11

7

11

11

10

8

10

8

12

8

12

12

11

9

11

9

13

9

13

13

12

10

12

10

14

10

14

14

13

11

13

11

15

11

15

15

14

12

14

12

16

12

16

16

15

13

15

13

17

13

17

17

16

14

16

14

18

14

18

18

17

15

17

15

19

15

19

19

18

16

18

16

20

16

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

28

28

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

32

 

33

 

33

 

附則別表第3

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

職務の級

3級

6級

7級

区分

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

号俸又は給料月額

233,400円

25号俸

326,500円

23号俸

326,500円

20号俸

235,600円

26号俸

330,100円

24号俸

330,100円

21号俸

237,800円

27号俸

333,700円

350,100円

333,700円

22号俸

240,000円

251,800円

337,300円

353,700円

337,300円

358,700円

 

 

340,900円

357,300円

340,900円

362,400円

 

 

344,500円

360,900円

344,500円

366,100円

 

 

348,100円

364,500円

348,100円

369,800円

 

 

351,700円

368,100円

351,700円

373,500円

(昭和61年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月16日条例第8号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定めるものの、改定後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第11条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日

(2) 第1条中豊浦町職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定、同条例第9条第4項を削る改正規定、同条例第11条の2第5項の改正規定、同条例第14条の3第1項及び第2項の改正規定、同条例第14条の7の次に1条を加える改正規定 平成4年1月1日

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれら受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たな新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月9日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の割合等の特例措置)

8 平成5年度に限り、第14条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

9 第14条の4第2項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第14条の4第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

10 平成5年12月2日以後に新たに第14条の4第2項の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。

(規則への委任)

11 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の割合等の特例措置)

8 平成6年度に限り、第14条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

9 第14条の4第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第14条の4第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額

10 平成6年12月2日以後に新たに第14条の4第2項の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。

11 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年11月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、第14条の4第2項中、「100分の55」とあるのを「100分の50」に、「100分の175」とあるのを「100分の165」とする。

(平成11年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年11月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年2月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用とする。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

(期末手当の額の特例措置)

3 平成14年3月に支給される期末手当の額は、平成13年12月の期末手当基礎額に100分の5を乗じた額を減じて支給するものとする。

(平成14年3月20日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(豊浦町税条例の一部改正)

第2条 豊浦町税条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町保健婦等奨学資金支給条例の一部改正)

第3条 豊浦町保健婦等奨学資金支給条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月20日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月12日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23条例10・旧第9項繰上)

8 前3項の規定による給料を支給される改正前の条例第8条第2項及び第14条の4第5項の規定の適用については、改正前の条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「平成18年改正法」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」と改正前の条例第14条の4第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正法附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料との合計額」とする。

(平23条例10・旧第10項繰上)

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第5項

4号俸

3号俸

第5条第6項

2号俸

1号俸

(平23条例10・旧第11項繰上)

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例10・旧第12項繰上)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平23条例10・旧第13項繰上)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過時間

1級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

3

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

4

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

5

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

6

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

7

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

8

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

9

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

10

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

11

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

12

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

13

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

14

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

15

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

16

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

17

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

18

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

19

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

20

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

21

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

22

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

23

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

24

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

29

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

30

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

31

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

121

121

121

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

34

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

35

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

134

134

 

6月以上9月未満

135

135

 

9月以上12月未満

136

136

 

12月以上

137

137

 

36

3月未満

137

137

 

3月以上6月未満

138

138

 

6月以上9月未満

139

139

 

9月以上12月未満

140

140

 

12月以上

141

141

 

37

3月未満

141

141

 

3月以上6月未満

142

142

 

6月以上9月未満

143

143

 

9月以上12月未満

144

144

 

12月以上

145

145

 

38

3月未満

145

145

 

3月以上6月未満

146

146

 

6月以上9月未満

147

147

 

9月以上12月未満

148

148

 

12月以上

149

149

 

39

3月未満

149

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

12月以上

153

 

 

40

3月未満

153

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

12月以上

157

 

 

41

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

12月以上

161

 

 

(平成19年3月16日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第14条の5第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮し規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年11月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊浦町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊浦町条例第11号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(3) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年豊浦町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 育児休業条例第17条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

第5条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第7条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年11月28日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)。附則第4条第1項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

2 育児休業条例第17条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条第1項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあり、及び同条第4項中「第1項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第5条 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第10条の2、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第14条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と読み替えて適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前第3項から第5項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条の4第4項(給与条例第14条の5第3項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第14条の4第4項中「給料」とあるのは、「給料と豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第 号)附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の3第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(平成28年3月10日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第14条、別表第1及び別表第3の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1及び別表第3の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年11月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1及び別表第3の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において豊浦町職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衝上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条(豊浦町職員の給与に関する条例第14条の5の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例及び豊浦町医師に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例及び豊浦町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(二)又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1及び別表第2の新旧欄に定める職務の級とする。

(行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の号俸の切替え)

3 前項の規定により新旧切替日後の職務の級を決定される職員の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がない場合は、直近上位の額の号俸)とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

4 行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(再任用職員を除く。)には、平成36年3月31日まで、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替えによる号俸及び給料月額の調整)

5 行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸又は給料月額については、その者が切替日において引き続き行政職給料表(一)の適用を受けていたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1

行政職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級、5級

附則別表第2

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

1級

3級

1級

4級

2級、3級

5級

4級

(令和元年11月29日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条(豊浦町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の5の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の6の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員

令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

(2) 再任用職員

令和3年12月に支給された期末手当の額に72.5分の10を乗じて得た額

(令和4年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月17日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊浦町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊浦町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第3項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条の4第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第14条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第5条第1項から第9項まで、第9条、第10条及び第14条の6の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

第5条 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、行政職給料表(一)、医療職給料表及び福祉職給料の適用を受けていた職員のうち、切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の新旧欄に定める職務の級とする。

(医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の号俸の切替え)

第6条 前条の規定により新旧切替日後の職務の級を決定される職員の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がない場合は、直近上位の額の号俸)とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第7条 医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員は除く。)には、令和16年3月31日まで、給料月額のほか、その差額相当額を給料として支給する。

(切替えによる号俸及び給料月額の調整)

第8条 医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸又は給料月額については、その者が切替日において引き続き、行政職給料表(一)、医療職給料表及び福祉職給料の適用を受けていたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

豊浦町職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第7号
昭和27年1月28日 条例第1号
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和28年1月20日 条例第1号
昭和28年4月1日 条例第5号
昭和28年10月29日 条例第20号
昭和29年4月22日 条例第3号
昭和30年9月5日 条例第9号
昭和30年12月23日 条例第14号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和32年8月26日 条例第18号
昭和32年12月18日 条例第26号
昭和33年8月2日 条例第17号
昭和34年1月6日 条例第2号
昭和34年3月20日 条例第12号
昭和34年8月3日 条例第28号
昭和35年3月22日 条例第4号
昭和35年9月24日 条例第13号
昭和36年2月16日 条例第2号
昭和36年12月21日 条例第22号
昭和38年2月13日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和38年9月30日 条例第4号
昭和39年2月15日 条例第1号
昭和40年2月15日 条例第1号
昭和40年6月1日 条例第19号
昭和41年2月7日 条例第1号
昭和41年9月15日 条例第22号
昭和42年1月30日 条例第2号
昭和43年1月23日 条例第1号
昭和43年12月23日 条例第25号
昭和44年1月27日 条例第3号
昭和44年12月16日 条例第24号
昭和45年12月18日 条例第25号
昭和46年12月21日 条例第17号
昭和47年12月26日 条例第22号
昭和48年12月20日 条例第31号
昭和49年7月27日 条例第28号
昭和49年12月28日 条例第38号
昭和50年12月27日 条例第23号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和52年12月21日 条例第27号
昭和53年12月21日 条例第34号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第22号
昭和55年3月25日 条例第8号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和58年3月25日 条例第11号
昭和58年12月22日 条例第30号
昭和59年12月12日 条例第19号
昭和60年12月20日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第17号
昭和62年12月23日 条例第12号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年12月26日 条例第24号
平成2年3月16日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年12月18日 条例第18号
平成5年3月9日 条例第4号
平成5年12月17日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第16号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第18号
平成10年12月24日 条例第13号
平成11年3月10日 条例第1号
平成11年11月26日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年11月15日 条例第45号
平成14年2月15日 条例第4号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第12号
平成14年11月12日 条例第24号
平成15年11月4日 条例第30号
平成17年11月2日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第17号
平成19年6月22日 条例第24号
平成19年12月14日 条例第27号
平成20年3月4日 条例第2号
平成21年5月26日 条例第12号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年11月28日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第18号
平成26年11月26日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月10日 条例第11号
平成28年11月25日 条例第24号
平成29年11月28日 条例第28号
平成30年11月30日 条例第22号
平成31年2月26日 条例第2号
令和元年11月29日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第4号
令和4年11月28日 条例第23号
令和5年3月17日 条例第8号