○豊浦町職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第7号
注 平成21年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この条例において給与とは、給料、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、管理職員特別勤務手当及び寒冷地手当をいう。
(平27条例13・一部改正)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一) 別表第1
(2) 行政職給料表(二) 別表第2
(3) 医療職給料表(一) 別表第3
(4) 医療職給料表(二) 別表第4
(5) 福祉職給料表 別表第5
(平27条例13・平31条例2・令5条例8・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 町長は、前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合し、かつ、予算の範囲内で、規則で定める基準に従い職務の級を設定し、又は改定することができる。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平24条例18・令元条例24・令5条例8・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日躍日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その月の末日までの給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項の規定に基づく勤務を要しない日数を差引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務時間、その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平28条例24・一部改正)
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平28条例24・平29条例28・一部改正)
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車、その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
(13) 片道60キロメートル以上 31,600円
5 前4項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例19・令5条例8・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の3 勤務庁を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務庁に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する勤務庁に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(平27条例13・一部改正)
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(勤務時間等条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては、結核性疾患にあっては引き続き1年を、その他規則で定める疾病にあってはその在職日数により引き続き180日を限度にその他の傷病にあっては引き続き90日を超える場合に日割りをもって給料の半額を減ずる。
(平21条例16・平30条例22・一部改正)
(休職者の給与)
第11条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給することができる。
2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事項に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給与の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給与の100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の100分の60以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第11条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平21条例16・平30条例22・令5条例8・一部改正)
(休日給)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を、休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務をしても、休日給は支給されない。
3 前2項において休日とは、勤務時間等条例第9条に規定する日をいう。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を、夜勤手当として支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める者に支給する。
(令元条例24・令2条例25・一部改正)
(宿日直手当)
第14条の3 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき4,400円を、宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち、常直的なものを命ぜられた職員には、その職務に対して22,000円を超えない範囲内において、規則で定める基準により、月額の宿日直手当を支給する。
(平30条例22・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平21条例16・平22条例14・平30条例22・平31条例2・令2条例25・令4条例4・令5条例8・一部改正)
(勤勉手当)
第14条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の規定のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平21条例16・平22条例14・平26条例19・平28条例11・平28条例24・平29条例28・平30条例22・令元条例21・令4条例23・令5条例8・一部改正)
(住居手当)
第14条の6 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら住居するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例16・令元条例21・一部改正)
第14条の7 削除
(平27条例13)
4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例13・一部改正)
(勤務1時間当りの給与額)
第15条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平28条例11・平30条例22・令元条例21・一部改正)
(令5条例8・一部改正)
(会計年度任用職員の給料)
第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例24・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例24・旧第17条繰下)
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。
(55歳を超える職員に対する給与の支給に関する特例措置)
3 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が条例第11条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第14条の4第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第14条の5第4項において準用する第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第14条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第14条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第14条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
(平22条例14・全改、平27条例13・令元条例24・一部改正)
(平22条例14・追加)
(平22条例14・追加、令元条例24・一部改正)
(平22条例14・追加・一部改正、平27条例13・平28条例24・平29条例28・令元条例24・一部改正)
(令5条例8・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 改正前の豊浦町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 豊浦町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 豊浦町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例8・追加)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例8・追加)
(令5条例8・追加)
(令5条例8・追加)
(令5条例8・追加)
(令5条例8・追加)
別表第1
(令4条例23・全改、令5条例8・一部改正)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2
(令4条例23・全改、令5条例8・一部改正)
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 | ||
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 | ||
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 | ||
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 | ||
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 | ||
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 | ||
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 | ||
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 | ||
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 | ||
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 | ||
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 | ||
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 | ||
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 | ||
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 | ||
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 | ||
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 | ||
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 | ||
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 | ||
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | 319,100 | ||
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | 320,500 | ||
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | 321,900 | ||
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | 280,000 | 323,500 | ||
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | 281,100 | 324,700 | ||
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | 282,100 | 326,000 | ||
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | 283,100 | 327,200 | ||
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | 283,800 | 328,300 | ||
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | 284,700 | 329,200 | ||
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | 285,600 | 330,300 | ||
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | 286,700 | 331,400 | ||
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | 287,300 | 332,500 | ||
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | 288,200 | 333,600 | ||
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | 289,100 | 334,600 | ||
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | 290,000 | 335,600 | ||
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | 290,600 | 336,600 | ||
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | 291,600 | 337,600 | ||
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | 292,600 | 338,600 | ||
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | 293,500 | 339,600 | ||
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | 294,200 | 340,500 | ||
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | 295,100 | 341,500 | ||
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | 296,000 | 342,500 | ||
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | 296,900 | 343,500 | ||
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | 297,600 | 344,400 | ||
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | 298,200 | 345,300 | ||
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | 298,900 | 346,200 | ||
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | 299,700 | 347,000 | ||
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | 300,300 | 347,800 | ||
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | 301,100 | 348,600 | ||
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | 301,800 | 349,400 | ||
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | 302,500 | 350,100 | ||
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | 303,200 | 350,800 | ||
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | 303,900 | 351,600 | ||
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | 304,700 | 352,400 | ||
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | 305,400 | 353,100 | ||
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | 306,000 | 353,800 | ||
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | 306,700 | 354,500 | ||
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | 307,400 | 355,200 | ||
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | 308,100 | 355,900 | ||
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | 308,600 | 356,500 | ||
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | 309,100 | 357,000 | ||
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | 309,700 | 357,500 | ||
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 | ||
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 | ||
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | |||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | |||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | |||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | |||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | |||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | |||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | |||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | |||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | |||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | |||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | |||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | |||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | |||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | |||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | |||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | |||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | |||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | |||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | |||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | |||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | |||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | |||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | |||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | |||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | |||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | |||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | |||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | |||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | |||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | |||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | |||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | |||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | ||||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | ||||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||||
122 | 268,300 | 305,200 | |||||
123 | 268,600 | 305,500 | |||||
124 | 268,900 | 305,700 | |||||
125 | 269,100 | 305,900 | |||||
126 | 269,300 | 306,200 | |||||
127 | 269,600 | 306,500 | |||||
128 | 269,900 | 306,700 | |||||
129 | 270,100 | 306,900 | |||||
130 | 270,300 | 307,200 | |||||
131 | 270,600 | 307,500 | |||||
132 | 270,900 | 307,700 | |||||
133 | 271,100 | 307,900 | |||||
134 | 271,300 | ||||||
135 | 271,600 | ||||||
136 | 271,900 | ||||||
137 | 272,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第3
(令5条例8・追加)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 155,100 | 191,500 | 226,800 | 252,400 | 282,100 | ||
2 | 156,500 | 193,100 | 228,400 | 253,500 | 284,000 | ||
3 | 157,900 | 194,700 | 230,000 | 254,700 | 286,100 | ||
4 | 159,300 | 196,300 | 231,600 | 256,000 | 288,100 | ||
5 | 160,500 | 197,800 | 233,000 | 257,200 | 290,200 | ||
6 | 162,300 | 199,300 | 234,600 | 258,400 | 292,300 | ||
7 | 164,000 | 200,900 | 236,100 | 259,500 | 294,200 | ||
8 | 165,600 | 202,400 | 237,700 | 260,500 | 296,200 | ||
9 | 167,200 | 204,000 | 238,600 | 261,800 | 298,000 | ||
10 | 168,900 | 205,700 | 240,000 | 262,500 | 299,900 | ||
11 | 170,500 | 207,300 | 241,400 | 263,400 | 301,500 | ||
12 | 172,300 | 209,000 | 242,500 | 264,200 | 303,100 | ||
13 | 173,700 | 210,400 | 244,000 | 265,300 | 305,100 | ||
14 | 175,500 | 212,000 | 245,300 | 266,400 | 307,000 | ||
15 | 177,400 | 213,600 | 246,500 | 267,600 | 309,100 | ||
16 | 179,200 | 215,200 | 247,800 | 268,700 | 311,100 | ||
17 | 181,100 | 216,600 | 248,600 | 270,200 | 313,100 | ||
18 | 182,600 | 218,200 | 249,800 | 271,900 | 315,100 | ||
19 | 184,400 | 219,900 | 250,900 | 273,600 | 317,200 | ||
20 | 186,200 | 221,600 | 252,000 | 275,300 | 319,300 | ||
21 | 187,700 | 222,900 | 253,400 | 277,000 | 321,100 | ||
22 | 189,200 | 224,400 | 254,200 | 278,700 | 323,100 | ||
23 | 190,700 | 225,800 | 255,100 | 280,400 | 324,900 | ||
24 | 192,200 | 227,300 | 256,000 | 282,000 | 326,900 | ||
25 | 193,800 | 228,500 | 257,000 | 283,700 | 328,600 | ||
26 | 195,100 | 229,900 | 258,100 | 285,400 | 330,500 | ||
27 | 196,600 | 231,200 | 259,200 | 287,200 | 332,500 | ||
28 | 198,000 | 232,400 | 260,400 | 288,800 | 334,500 | ||
29 | 199,500 | 233,600 | 261,800 | 290,200 | 335,800 | ||
30 | 200,700 | 234,900 | 263,400 | 291,800 | 337,600 | ||
31 | 202,000 | 236,400 | 265,000 | 293,400 | 339,300 | ||
32 | 203,300 | 237,700 | 266,500 | 295,100 | 341,100 | ||
33 | 204,700 | 238,700 | 267,800 | 296,800 | 342,800 | ||
34 | 206,100 | 240,000 | 269,500 | 298,500 | 344,600 | ||
35 | 207,400 | 240,900 | 271,100 | 300,300 | 346,500 | ||
36 | 208,800 | 242,100 | 272,700 | 302,100 | 348,300 | ||
37 | 209,900 | 243,400 | 274,100 | 303,400 | 350,100 | ||
38 | 211,200 | 244,500 | 275,600 | 305,100 | 351,800 | ||
39 | 212,500 | 245,600 | 277,200 | 306,600 | 353,400 | ||
40 | 213,800 | 246,700 | 278,600 | 308,200 | 355,100 | ||
41 | 214,900 | 247,800 | 279,800 | 309,900 | 356,300 | ||
42 | 216,100 | 248,700 | 281,200 | 311,600 | 357,400 | ||
43 | 217,300 | 249,600 | 282,700 | 313,200 | 358,600 | ||
44 | 218,500 | 250,400 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | ||
45 | 219,600 | 251,500 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | ||
46 | 220,700 | 252,800 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | ||
47 | 221,700 | 254,100 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | ||
48 | 222,700 | 255,300 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | ||
49 | 223,600 | 256,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | ||
50 | 224,500 | 258,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | ||
51 | 225,400 | 259,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | ||
52 | 226,300 | 260,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | ||
53 | 226,600 | 261,600 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | ||
54 | 227,400 | 262,900 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | ||
55 | 228,000 | 264,200 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | ||
56 | 228,800 | 265,300 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | ||
57 | 229,500 | 266,100 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | ||
58 | 230,200 | 267,300 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | ||
59 | 230,800 | 268,500 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | ||
60 | 231,400 | 269,600 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | ||
61 | 232,100 | 270,500 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | ||
62 | 232,700 | 271,600 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | ||
63 | 233,300 | 272,700 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | ||
64 | 234,000 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | ||
65 | 234,600 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | ||
66 | 235,300 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | ||
67 | 236,000 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | ||
68 | 236,700 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | ||
69 | 237,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | ||
70 | 237,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | ||
71 | 238,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | ||
72 | 239,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | ||
73 | 239,600 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | ||
74 | 240,300 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | ||
75 | 241,000 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | ||
76 | 241,500 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | ||
77 | 241,900 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | ||
78 | 242,400 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | ||
79 | 242,900 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | ||
80 | 243,200 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | ||
81 | 243,500 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | ||
82 | 243,800 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | ||
83 | 244,100 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | ||
84 | 244,400 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | ||
85 | 244,700 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | ||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | ||||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | ||||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | ||||
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | ||||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | ||||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | ||||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | ||||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | ||||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | ||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | ||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | ||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | ||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | ||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | ||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | ||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | ||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | ||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | ||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | ||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | ||||
106 | 331,400 | ||||||
107 | 331,800 | ||||||
108 | 332,000 | ||||||
109 | 332,200 | ||||||
110 | 332,600 | ||||||
111 | 333,000 | ||||||
112 | 333,400 | ||||||
113 | 333,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 215,300 | 243,500 | 256,900 | 282,100 |
別表第4
(令5条例8・全改)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 169,900 | 197,000 | 243,600 | 265,700 | 288,400 | ||
2 | 171,300 | 198,900 | 245,400 | 266,600 | 290,000 | ||
3 | 172,800 | 200,900 | 247,200 | 267,500 | 291,600 | ||
4 | 174,200 | 202,800 | 249,000 | 268,400 | 293,400 | ||
5 | 175,600 | 204,900 | 250,400 | 268,900 | 295,000 | ||
6 | 177,100 | 206,900 | 251,700 | 269,900 | 296,800 | ||
7 | 178,600 | 209,100 | 252,800 | 270,600 | 298,500 | ||
8 | 180,100 | 211,200 | 254,100 | 271,500 | 300,200 | ||
9 | 181,300 | 213,200 | 254,900 | 272,600 | 301,900 | ||
10 | 183,000 | 214,600 | 255,800 | 273,200 | 303,500 | ||
11 | 184,600 | 216,000 | 256,700 | 274,200 | 304,800 | ||
12 | 186,100 | 217,200 | 257,500 | 275,200 | 306,100 | ||
13 | 187,500 | 218,600 | 258,600 | 276,200 | 307,600 | ||
14 | 189,500 | 220,000 | 259,600 | 277,200 | 309,200 | ||
15 | 191,500 | 221,500 | 260,400 | 278,200 | 311,000 | ||
16 | 193,500 | 222,700 | 261,300 | 279,300 | 312,800 | ||
17 | 195,500 | 224,100 | 261,800 | 280,600 | 314,500 | ||
18 | 197,500 | 225,600 | 262,700 | 281,800 | 316,100 | ||
19 | 199,500 | 227,100 | 263,500 | 282,800 | 317,800 | ||
20 | 201,500 | 228,600 | 264,300 | 284,000 | 319,500 | ||
21 | 203,500 | 229,700 | 265,200 | 285,500 | 320,900 | ||
22 | 205,400 | 231,400 | 265,900 | 287,100 | 322,400 | ||
23 | 207,500 | 233,100 | 266,800 | 288,400 | 323,900 | ||
24 | 209,600 | 234,700 | 267,600 | 289,700 | 325,400 | ||
25 | 211,200 | 236,000 | 268,600 | 290,800 | 326,800 | ||
26 | 212,500 | 237,700 | 269,400 | 292,400 | 328,200 | ||
27 | 213,700 | 239,400 | 270,300 | 294,100 | 329,700 | ||
28 | 215,000 | 241,100 | 271,300 | 295,600 | 331,300 | ||
29 | 216,200 | 242,700 | 272,500 | 296,600 | 332,400 | ||
30 | 217,300 | 244,100 | 273,700 | 298,000 | 333,900 | ||
31 | 218,600 | 245,400 | 275,200 | 299,400 | 335,300 | ||
32 | 219,700 | 246,500 | 276,500 | 300,900 | 336,800 | ||
33 | 221,000 | 247,500 | 278,000 | 302,300 | 338,400 | ||
34 | 222,300 | 248,600 | 279,400 | 303,800 | 339,900 | ||
35 | 223,600 | 249,500 | 280,600 | 305,400 | 341,500 | ||
36 | 224,900 | 250,500 | 281,800 | 307,000 | 343,000 | ||
37 | 226,000 | 251,200 | 283,300 | 308,300 | 344,700 | ||
38 | 227,400 | 252,200 | 284,500 | 309,700 | 346,300 | ||
39 | 228,700 | 253,100 | 285,900 | 311,100 | 347,800 | ||
40 | 230,100 | 254,100 | 287,100 | 312,700 | 349,400 | ||
41 | 231,000 | 254,500 | 288,100 | 314,200 | 350,600 | ||
42 | 232,400 | 255,400 | 289,400 | 315,600 | 352,100 | ||
43 | 233,700 | 256,200 | 290,700 | 317,000 | 353,600 | ||
44 | 235,100 | 256,900 | 292,100 | 318,500 | 355,000 | ||
45 | 236,300 | 257,700 | 293,400 | 319,300 | 356,600 | ||
46 | 237,700 | 258,400 | 294,800 | 320,700 | 357,600 | ||
47 | 239,000 | 259,300 | 296,300 | 322,100 | 359,100 | ||
48 | 240,300 | 260,100 | 297,800 | 323,600 | 360,400 | ||
49 | 241,200 | 260,900 | 298,900 | 324,700 | 361,800 | ||
50 | 242,300 | 261,800 | 300,200 | 326,100 | 363,200 | ||
51 | 243,300 | 262,700 | 301,400 | 327,400 | 364,500 | ||
52 | 244,300 | 263,700 | 302,800 | 328,700 | 365,900 | ||
53 | 245,000 | 264,800 | 304,200 | 330,100 | 367,400 | ||
54 | 246,000 | 266,000 | 305,500 | 331,500 | 368,600 | ||
55 | 246,900 | 267,300 | 306,900 | 332,900 | 369,700 | ||
56 | 247,800 | 268,600 | 308,300 | 334,200 | 370,900 | ||
57 | 248,500 | 270,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 | ||
58 | 249,500 | 271,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 | ||
59 | 250,100 | 272,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 | ||
60 | 250,900 | 274,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 | ||
61 | 251,700 | 275,600 | 314,000 | 340,000 | 375,500 | ||
62 | 252,500 | 276,900 | 315,300 | 340,900 | 376,300 | ||
63 | 253,300 | 278,300 | 316,600 | 342,100 | 377,100 | ||
64 | 254,100 | 279,400 | 317,800 | 343,400 | 377,900 | ||
65 | 254,800 | 280,500 | 319,100 | 344,500 | 378,600 | ||
66 | 255,500 | 281,800 | 320,400 | 345,700 | 379,300 | ||
67 | 256,300 | 283,100 | 321,700 | 346,900 | 380,100 | ||
68 | 257,000 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 | ||
69 | 257,800 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 | ||
70 | 258,600 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 | ||
71 | 259,500 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 | ||
72 | 260,500 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 | ||
73 | 261,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 | ||
74 | 263,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 | ||
75 | 264,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 | ||
76 | 265,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 | ||
77 | 266,200 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 | ||
78 | 267,200 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 | ||
79 | 268,400 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 | ||
80 | 269,400 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 | ||
81 | 270,300 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 | ||
82 | 271,200 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 | ||
83 | 272,200 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 | ||
84 | 273,100 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 | ||
85 | 273,900 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 | ||
86 | 274,700 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 | ||
87 | 275,600 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 | ||
88 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 | ||
89 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 | ||
90 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 | ||
91 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 | ||
92 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 | ||
93 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 | ||
94 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | |||
95 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | |||
96 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | |||
97 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | |||
98 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | |||
99 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | |||
100 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | |||
101 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | |||
102 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |||
103 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |||
104 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |||
105 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |||
106 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |||
107 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |||
108 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |||
109 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |||
110 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |||
111 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |||
112 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |||
113 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |||
114 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||||
115 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||||
116 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||||
117 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||||
118 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||||
119 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||||
120 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||||
121 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||||
122 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||||
123 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||||
124 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||||
125 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||||
126 | 297,500 | 328,300 | |||||
127 | 297,800 | 328,700 | |||||
128 | 298,200 | 328,900 | |||||
129 | 298,400 | 329,100 | |||||
130 | 298,700 | 329,300 | |||||
131 | 299,100 | 329,700 | |||||
132 | 299,500 | 329,900 | |||||
133 | 299,700 | 330,200 | |||||
134 | 300,000 | 330,600 | |||||
135 | 300,400 | 331,000 | |||||
136 | 300,700 | 331,400 | |||||
137 | 300,900 | 331,700 | |||||
138 | 301,200 | 332,100 | |||||
139 | 301,600 | 332,500 | |||||
140 | 301,900 | 332,900 | |||||
141 | 302,100 | 333,200 | |||||
142 | 302,500 | 333,600 | |||||
143 | 302,900 | 333,900 | |||||
144 | 303,200 | 334,300 | |||||
145 | 303,400 | 334,600 | |||||
146 | 303,600 | 335,000 | |||||
147 | 303,900 | 335,400 | |||||
148 | 304,300 | 335,800 | |||||
149 | 304,500 | 336,100 | |||||
150 | 304,700 | 336,500 | |||||
151 | 305,000 | 336,900 | |||||
152 | 305,300 | 337,300 | |||||
153 | 305,700 | 337,600 | |||||
154 | 305,900 | ||||||
155 | 306,100 | ||||||
156 | 306,400 | ||||||
157 | 306,700 | ||||||
158 | 307,000 | ||||||
159 | 307,300 | ||||||
160 | 307,600 | ||||||
161 | 308,000 | ||||||
162 | 308,300 | ||||||
163 | 308,600 | ||||||
164 | 308,900 | ||||||
165 | 309,300 | ||||||
166 | 309,600 | ||||||
167 | 309,900 | ||||||
168 | 310,200 | ||||||
169 | 310,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
235,100 | 255,400 | 262,600 | 272,800 | 289,100 |
別表第5
(令4条例23・全改、令5条例8・旧別表第4繰下)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 164,100 | 212,900 | 257,900 | 278,600 | ||
2 | 165,300 | 214,600 | 259,400 | 280,000 | ||
3 | 166,500 | 216,400 | 260,800 | 281,600 | ||
4 | 167,700 | 218,100 | 262,300 | 282,900 | ||
5 | 168,600 | 219,800 | 263,200 | 284,400 | ||
6 | 170,100 | 221,600 | 264,500 | 286,300 | ||
7 | 171,500 | 223,400 | 265,800 | 288,100 | ||
8 | 172,900 | 225,100 | 267,100 | 290,100 | ||
9 | 174,100 | 226,800 | 268,300 | 292,000 | ||
10 | 175,500 | 228,300 | 269,400 | 294,000 | ||
11 | 176,900 | 229,700 | 270,700 | 296,100 | ||
12 | 178,300 | 231,100 | 271,600 | 298,100 | ||
13 | 179,700 | 232,500 | 272,700 | 299,500 | ||
14 | 181,000 | 234,100 | 274,000 | 301,800 | ||
15 | 182,400 | 235,700 | 275,400 | 303,800 | ||
16 | 183,700 | 237,300 | 276,800 | 305,900 | ||
17 | 185,200 | 238,700 | 278,400 | 307,800 | ||
18 | 186,700 | 240,300 | 280,200 | 309,800 | ||
19 | 188,400 | 241,800 | 281,800 | 311,500 | ||
20 | 189,900 | 243,300 | 283,300 | 313,200 | ||
21 | 191,200 | 244,100 | 284,800 | 315,100 | ||
22 | 192,800 | 245,400 | 286,600 | 317,200 | ||
23 | 194,500 | 246,700 | 288,000 | 319,400 | ||
24 | 196,100 | 248,000 | 289,600 | 321,500 | ||
25 | 197,700 | 249,300 | 291,300 | 323,500 | ||
26 | 199,400 | 250,900 | 292,800 | 325,500 | ||
27 | 201,200 | 252,400 | 294,500 | 327,600 | ||
28 | 202,900 | 254,000 | 296,100 | 329,600 | ||
29 | 204,700 | 255,400 | 297,200 | 331,400 | ||
30 | 206,100 | 256,700 | 298,500 | 333,500 | ||
31 | 207,600 | 257,800 | 300,000 | 335,400 | ||
32 | 209,000 | 259,100 | 301,400 | 337,500 | ||
33 | 210,200 | 260,400 | 302,900 | 339,100 | ||
34 | 211,500 | 261,400 | 304,500 | 341,000 | ||
35 | 212,800 | 262,700 | 306,000 | 342,800 | ||
36 | 213,900 | 263,700 | 307,600 | 344,700 | ||
37 | 215,100 | 264,900 | 309,100 | 345,900 | ||
38 | 216,500 | 266,100 | 310,600 | 347,800 | ||
39 | 217,900 | 267,300 | 312,000 | 349,700 | ||
40 | 219,300 | 268,500 | 313,600 | 351,500 | ||
41 | 220,300 | 269,900 | 314,900 | 353,400 | ||
42 | 221,500 | 271,400 | 316,500 | 355,200 | ||
43 | 222,600 | 272,900 | 318,000 | 357,000 | ||
44 | 223,800 | 274,300 | 319,500 | 358,700 | ||
45 | 224,600 | 275,900 | 320,500 | 360,500 | ||
46 | 225,700 | 277,400 | 321,700 | 361,900 | ||
47 | 226,600 | 278,900 | 322,900 | 363,400 | ||
48 | 227,500 | 280,400 | 324,100 | 364,800 | ||
49 | 228,200 | 281,800 | 325,100 | 365,800 | ||
50 | 229,100 | 283,200 | 326,100 | 366,900 | ||
51 | 230,200 | 284,700 | 327,000 | 368,000 | ||
52 | 231,000 | 286,000 | 328,000 | 369,100 | ||
53 | 231,400 | 287,200 | 328,900 | 370,000 | ||
54 | 232,500 | 288,300 | 329,600 | 370,600 | ||
55 | 233,100 | 289,500 | 330,400 | 371,400 | ||
56 | 233,700 | 290,800 | 331,200 | 372,200 | ||
57 | 234,500 | 292,200 | 331,800 | 373,000 | ||
58 | 235,200 | 293,600 | 332,300 | 373,800 | ||
59 | 236,000 | 295,100 | 332,900 | 374,600 | ||
60 | 236,700 | 296,600 | 333,400 | 375,400 | ||
61 | 237,500 | 297,700 | 333,900 | 376,300 | ||
62 | 238,100 | 299,200 | 334,100 | 377,000 | ||
63 | 238,700 | 300,400 | 334,700 | 377,700 | ||
64 | 239,200 | 301,900 | 335,300 | 378,400 | ||
65 | 240,000 | 303,000 | 335,600 | 378,700 | ||
66 | 241,000 | 304,300 | 336,100 | 379,300 | ||
67 | 242,000 | 305,400 | 336,600 | 379,900 | ||
68 | 242,900 | 306,700 | 337,100 | 380,600 | ||
69 | 243,900 | 307,400 | 337,600 | 381,000 | ||
70 | 245,000 | 308,500 | 338,100 | 381,700 | ||
71 | 245,900 | 309,700 | 338,500 | 382,300 | ||
72 | 246,600 | 310,900 | 339,000 | 382,900 | ||
73 | 247,200 | 312,200 | 339,200 | 383,300 | ||
74 | 248,200 | 312,900 | 339,700 | 383,900 | ||
75 | 249,200 | 313,600 | 340,200 | 384,500 | ||
76 | 250,000 | 314,200 | 340,700 | 385,100 | ||
77 | 250,800 | 315,000 | 341,000 | 385,500 | ||
78 | 251,800 | 315,700 | 341,400 | 386,000 | ||
79 | 252,700 | 316,400 | 341,900 | 386,500 | ||
80 | 253,500 | 317,100 | 342,300 | 387,100 | ||
81 | 254,400 | 317,400 | 342,500 | 387,600 | ||
82 | 255,000 | 317,700 | 342,800 | 388,000 | ||
83 | 255,800 | 318,300 | 343,300 | 388,400 | ||
84 | 256,600 | 318,600 | 343,700 | 388,800 | ||
85 | 257,200 | 319,000 | 344,000 | 389,000 | ||
86 | 258,000 | 319,300 | 344,300 | 389,200 | ||
87 | 258,700 | 319,700 | 344,800 | 389,500 | ||
88 | 259,600 | 320,000 | 345,200 | 389,800 | ||
89 | 260,200 | 320,500 | 345,500 | 390,000 | ||
90 | 261,000 | 320,900 | 345,900 | 390,300 | ||
91 | 261,800 | 321,200 | 346,300 | 390,600 | ||
92 | 262,600 | 321,500 | 346,500 | 390,800 | ||
93 | 263,000 | 322,000 | 346,800 | 391,000 | ||
94 | 263,700 | 322,400 | ||||
95 | 264,200 | 322,600 | ||||
96 | 264,900 | 323,000 | ||||
97 | 265,600 | 323,400 | ||||
98 | 266,300 | 323,800 | ||||
99 | 267,000 | 324,200 | ||||
100 | 267,700 | 324,600 | ||||
101 | 268,200 | 324,800 | ||||
102 | 268,700 | 325,100 | ||||
103 | 269,100 | 325,400 | ||||
104 | 269,600 | 325,700 | ||||
105 | 269,800 | 326,100 | ||||
106 | 270,000 | 326,300 | ||||
107 | 270,300 | 326,600 | ||||
108 | 270,600 | 327,000 | ||||
109 | 271,000 | 327,400 | ||||
110 | 271,300 | 327,700 | ||||
111 | 271,700 | 328,100 | ||||
112 | 272,000 | 328,400 | ||||
113 | 272,300 | 328,700 | ||||
114 | 272,600 | 329,100 | ||||
115 | 272,900 | 329,400 | ||||
116 | 273,300 | 329,600 | ||||
117 | 273,600 | 329,800 | ||||
118 | 273,900 | 330,100 | ||||
119 | 274,300 | 330,500 | ||||
120 | 274,700 | 330,900 | ||||
121 | 274,900 | 331,100 | ||||
122 | 275,100 | |||||
123 | 275,500 | |||||
124 | 275,800 | |||||
125 | 276,000 | |||||
126 | 276,300 | |||||
127 | 276,700 | |||||
128 | 277,100 | |||||
129 | 277,300 | |||||
130 | 277,700 | |||||
131 | 278,100 | |||||
132 | 278,400 | |||||
133 | 278,600 | |||||
134 | 278,900 | |||||
135 | 279,300 | |||||
136 | 279,600 | |||||
137 | 279,800 | |||||
138 | 280,100 | |||||
139 | 280,400 | |||||
140 | 280,700 | |||||
141 | 280,900 | |||||
142 | 281,100 | |||||
143 | 281,300 | |||||
144 | 281,600 | |||||
145 | 282,000 | |||||
146 | 282,200 | |||||
147 | 282,500 | |||||
148 | 282,800 | |||||
149 | 283,100 | |||||
150 | 283,300 | |||||
151 | 283,600 | |||||
152 | 283,800 | |||||
153 | 284,100 | |||||
再任用職員 | 201,500 | 241,000 | 255,300 | 288,400 |
別表第6
(平28条例11・一部改正、平31条例2・旧別表第4繰下・一部改正、令5条例8・旧別表第5繰下・一部改正)
行政職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う事務補または技術補等の職務 |
2級 | 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う主事又は技師等の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う主事又は技師等の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
備考 1 係長職―係長、主査、主任、保育所長 2 課長補佐職―課長補佐、室長補佐、主任技師、次長 3 課長職―課長、室長、センター長、事務局長、事務長 |
別表第7
(平31条例2・追加、令5条例8・旧第6条繰下)
行政職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 自動車運転の職務又は用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という)の職務 |
2級 | 相当の経験を必要とする業務を行う自動車運転の職務又は用務員等の職務 |
3級 | 高度の経験を必要とする業務を行う自動車運転の職務又は用務員等の職務 |
4級 | 特に高度の経験を必要とする業務を行う自動車運転の主任の職務又は用務員等の主任の職務 |
5級 | 数名の自動車運転手を直接指揮及び自動車運転する係長の職務 |
別表第8
(令5条例8・追加)
医療職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、柔道整復師、管理栄養士、栄養士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 |
2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、柔道整復師、管理栄養士、栄養士の職務 | |
3級 | 副技師長、主任の職務 |
4級 | 技師長の職務 |
5級 | 局長の職務 |
別表第9
(令5条例8・全改)
医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師又は看護師の職務 |
3級 | 主任、係長の職務 |
4級 | 看護師長、主幹の職務 |
5級 | 看護局長の職務 |
別表第10
(平31条例2・追加、令5条例8・旧第8条繰下・一部改正)
福祉職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、認知症地域支援専門員又は保育士の職務 |
2級 | 主任介護福祉士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任認知症地域支援専門員又は主任保育士の職 |
3級 | 相当困難な業務を行う主任介護福祉士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任認知症地域支援専門員又は主任保育士の職 |
4級 | 業務を所掌する各長の職務 |
附則(昭和27年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和26年10月1日に遡り適用する。
附則(昭和27年3月3日条例第7号)
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
2 日直勤務に服するもの及び宿直勤務に服するものには、本条例の規定に拘らず、当分の間、次の時間外勤務手当を支給する。
日直勤務に服するもの 1日に付 160円
宿直勤務に服するもの 1夜に付 120円
附則(昭和28年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和27年11月1日より適用する。
附則(昭和28年4月1日条例第5号)
1 この条例は、昭和28年4月1日より施行する。
2 勤務地手当の支給に関しては、前項の規定に拘らず法律によつて、豊浦町が勤務地手当の支給地に指定を受けた日より施行する。
3 豊浦町職員に対する年末手当支給に関する条例(昭和25年条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和28年10月29日条例第20号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の豊浦町職員給与に関する条例の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例別表第2に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。
3 昭和28年における勤勉手当については、第14条の5第2項「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
4 昭和28年度における期末手当の特例に関する条例(昭和28年豊浦町条例第21号)第3条の規定は、適用しない。
附則(昭和29年4月22日条例第3号)
この条例(昭和30年豊浦町条例第9号)は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月23日条例第14号)
改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において町長が定める割合」と、読み替えるものとする。
附則(昭和32年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日より施行する。
附則(昭和32年8月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給与えの切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 昭和32年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより月額暫定手当を支給する。
4 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額に1062分の1000を乗じて得た額と950円として計算された扶養手当との合計額に次の支給割合を乗じて得た額とする。
支給率 | 支給期間 |
100分の2 | 昭和32年10月1日から昭和33年3月31日まで |
100分の3 | 昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで |
5 この改正条例施行前の条例によつて、すでに職員に支給された給与、若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
6 職員に暫定手当が支給される間、改正前の条例により勤務地手当を加えて計算することとされていた給与の支給に関しては、暫定手当を加えてそれぞれ改正後の規定を適用する。
附則(昭和32年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年8月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年1月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年8月3日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし附則第4項中削る規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例別表第1別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年9月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の豊浦町職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(行政職給料表適用者の切替)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(4等級にあつては7,200円未満の号給を差引いた号給とする。)を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給(改正前の行政職給料表における給料月額が4等級にあつては7,200円を1号とみなす。)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えた月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えた号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは規則で定める給料月額とする。但し、切替表に定める旧給料月額に達しない職員の給料の切替等については規則で定める。
(昇給期間えの通算)
3 改正後の昇給期間の適用については前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の延伸)
4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。
(適用の根拠)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則えの委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年2月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸としその者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸の職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項について「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは、給料月額及びそれらを受ける期間は規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受ける期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
7 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第2項及び第3項中「号俸」とあるは「号俸又は附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号俸の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は、給料月額は改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日の前日までの間に職員に支払れた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
|
| 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
区分 |
| |||||||||||||||
旧号俸1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,200 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
|
附則別表第2
職務・等級給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 7~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸から18号俸」までの号俸を示す。
附則別表第3
行政職給料表暫定手当額表
等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 1,000 | 770 | 580 | 480 | 320 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | l,100 | 710 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 |
| 760 |
17 | 1,980 | 1,540 |
|
| 780 |
18 | 2,010 |
|
|
|
|
附則(昭和38年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年2月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正条例第14条の2の規定は昭和39年4月1日から適用する。
3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊浦町条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但書の規定の適用については同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と同条第6項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項及び第4項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
附則(昭和40年2月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
(最高号俸の切替え)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの適用については第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の給与条例に基づくものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払れた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年6月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
(医療職給料表の適用替日)
2 昭和40年6月1日(以下「適用替日」という。)において行政職給料表(以下「別表第1」という。)より医療職給料表(以下「別表第3」という。)への適用替は別に町長が定める。
(昇給期間の通算)
3 別表第3による適用日以降における次期昇給については、職員が受けていた別表第1の適用期間を別表第3の経過期間とする。
附則(昭和41年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第7項、第8項及び附則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及びこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例に基づくものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の3の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「基準日以前6月」とあるのは「基準日以前5箇月17日」と「(12月)以内」を「(11箇月17日)以内」とし、同項第1号の/イ及びロ中/ロ及びハ並びに同項第2号中/「12月」とあるのは「11箇月17日」と同項第1号のイ及びロ中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号のロ及びハ中「3月」とあるのは「2箇月17日」とし、同条例第14条の4第1項第1号中6月以内とあるのは5箇月17日以内とする。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
10 豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年豊浦町条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて豊浦町職員の給与条例第9条第3項の規定の例によつて算出した額との合計額」に改める。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
附則(昭和41年9月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年1月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは俸給月額に異動のあつた職員のうちこの条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号俸の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年1月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間こついては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(暫定手当)
6 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間職員に対して月額の暫定手当を支給する。
7 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつてはその職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に昭和43年3月31日までは5分の1を同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和 年条例第 号)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1または別表第3に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額はいづれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を昭和45年4月1日以降においては附則別表に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
9 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第7項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
10 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第14条の4第2項中「及び扶養手当の」とあるのは「扶養手当及び暫定手当の」と改正後の条例第14条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、「及び扶養手当の」とあるのは「扶養手当及び暫定手当の」と、改正後の条例第15条第1項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | ― | ― | 580 | 480 | 300 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 310 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 320 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | l,100 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 |
| 710 |
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 |
| 730 |
20 |
| 1,630 | 1,390 |
| 760 |
21 |
|
|
|
| 780 |
附則別表
医療職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 680 | 470 | 370 |
2 | 780 | 490 | 390 |
3 | 820 | 530 | 410 |
4 | 870 | 570 | 440 |
5 | 970 | 600 | 470 |
6 | 1,010 | 640 | 490 |
7 | 1,060 | 680 | 530 |
8 | 1,150 | 780 | 570 |
9 | 1,190 | 820 | 600 |
10 | 1,230 | 870 | 640 |
11 | 1,260 | 950 | 670 |
12 | 1,290 | 980 | 740 |
13 | 1,320 | 1,000 | 770 |
14 | 1,350 | 1,040 | 790 |
15 | 1,380 | 1,060 | 830 |
16 | 1,410 | 1,080 | 860 |
17 | 1,440 | 1,100 | 880 |
18 | 1,460 | 1,110 | 900 |
19 | 1,490 | 1,120 | 920 |
20 | 1,510 | 1,130 | 940 |
附則(昭和43年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の豊浦町職員の給与に関する条例の規定中、第4条及び第10条の2の規定は「一般職の職員の給与に関する法律」の施行日より施行する。
2 改正後の条例中第4条の規定は昭和43年7月1日から第10条の2の規定は同年5月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という)の前日において、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または、異動の日における号俸または、給料月額または、これらを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年1月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第14条の4の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第 号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし第14条の3の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は改正前の条例により当該新たに給料表の適用を受けることとなつた日又は、異動の日とする。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年12月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし条例第9条第4項の規定については、昭和47年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の3の規定については、昭和48年9月1日から適用する。
(住居手当の支給)
2 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和49年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年7月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、期末手当、宿日直手当の規定については昭和49年9月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に当該適用、又は異動の月における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額については、昭和51年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年6月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第14条の4の規定にかかわらず、なお改正前の条例第14条の4第2項の規定に基いて得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第14条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 この条例の改正により、住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和53年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(過払となつた給与の返還)
7 職員が、改正前の条例第14条の4第2項の規定に基づいて支給を受けた給与の額と、改正後の条例第14条の4第2項の規定に基づいて支給を受けるべき給与の額との差額については、昭和54年3月末日までに返還しなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が当該年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第5項又は同条第6項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に異動を生じた職員にあつては、当該異動の日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。ただし、昭和57年3月31日までに退職する職員にあつては改正後の条例により支給するものとする。
4 当分の間、改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。ただし、昭和57年3月31日までに退職する職員にあつては改正後の条例により支給するものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の6の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に移動を生じた職員にあつては、当該異動の日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第1項及び第14条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第11号で、同59年12月24日から施行)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれにを受ることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月20日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(昭和60年12月規則第10号で、同60年12月23日から施行)
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における職務の級ごとに旧給料月額に応じて新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、新号俸等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新号俸等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間を超える場合にあつてはその超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(豊浦町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 豊浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊浦町旅費条例の一部改正)
12 豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊浦町旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の豊浦町旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2
号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 16 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 |
|
33 |
| 33 |
|
附則別表第3
行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表
職務の級 | 3級 | 6級 | 7級 | |||
区分 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 233,400円 | 25号俸 | 326,500円 | 23号俸 | 326,500円 | 20号俸 |
235,600円 | 26号俸 | 330,100円 | 24号俸 | 330,100円 | 21号俸 | |
237,800円 | 27号俸 | 333,700円 | 350,100円 | 333,700円 | 22号俸 | |
240,000円 | 251,800円 | 337,300円 | 353,700円 | 337,300円 | 358,700円 | |
|
| 340,900円 | 357,300円 | 340,900円 | 362,400円 | |
|
| 344,500円 | 360,900円 | 344,500円 | 366,100円 | |
|
| 348,100円 | 364,500円 | 348,100円 | 369,800円 | |
|
| 351,700円 | 368,100円 | 351,700円 | 373,500円 |
附則(昭和61年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月16日条例第8号)
この条例は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定めるものの、改定後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第11条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第8項までの規定 公布の日
(2) 第1条中豊浦町職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定、同条例第9条第4項を削る改正規定、同条例第11条の2第5項の改正規定、同条例第14条の3第1項及び第2項の改正規定、同条例第14条の7の次に1条を加える改正規定 平成4年1月1日
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれら受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たな新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月9日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の割合等の特例措置)
8 平成5年度に限り、第14条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
9 第14条の4第2項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第14条の4第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
10 平成5年12月2日以後に新たに第14条の4第2項の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。
(規則への委任)
11 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の割合等の特例措置)
8 平成6年度に限り、第14条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
9 第14条の4第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第14条の4第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
10 平成6年12月2日以後に新たに第14条の4第2項の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。
11 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成11年度に限り、第14条の4第2項中、「100分の55」とあるのを「100分の50」に、「100分の175」とあるのを「100分の165」とする。
附則(平成11年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年11月15日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年2月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用とする。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成13年度に限り、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
(期末手当の額の特例措置)
3 平成14年3月に支給される期末手当の額は、平成13年12月の期末手当基礎額に100分の5を乗じた額を減じて支給するものとする。
附則(平成14年3月20日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
(豊浦町税条例の一部改正)
第2条 豊浦町税条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊浦町保健婦等奨学資金支給条例の一部改正)
第3条 豊浦町保健婦等奨学資金支給条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月12日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平23条例10・旧第9項繰上)
8 前3項の規定による給料を支給される改正前の条例第8条第2項及び第14条の4第5項の規定の適用については、改正前の条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「平成18年改正法」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」と改正前の条例第14条の4第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正法附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料との合計額」とする。
(平23条例10・旧第10項繰上)
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
第5条第6項 | 2号俸 | 1号俸 |
(平23条例10・旧第11項繰上)
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例10・旧第12項繰上)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(平23条例10・旧第13項繰上)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過時間 | 1級 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
6 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
7 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
8 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
9 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
10 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
11 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
12 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
13 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
15 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
16 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
17 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
18 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
19 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
20 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
21 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
22 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
23 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
24 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 |
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
| |
12月以上 | 129 | 129 |
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
| |
12月以上 | 133 | 133 |
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
| |
12月以上 | 137 | 137 |
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
| |
12月以上 | 141 | 141 |
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
| |
12月以上 | 145 | 145 |
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
| |
12月以上 | 149 | 149 |
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
| |
12月以上 | 153 |
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
| |
12月以上 | 157 |
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
附則(平成19年3月16日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第14条の5第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月4日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮し規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年11月30日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊浦町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊浦町条例第11号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(3) 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊浦町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年豊浦町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 育児休業条例第17条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
第5条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年11月28日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)。附則第4条第1項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 育児休業条例第17条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条第1項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあり、及び同条第4項中「第1項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第5条 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第10条の2、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第14条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前第3項から第5項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条の4第4項(給与条例第14条の5第3項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第14条の4第4項中「給料」とあるのは、「給料と豊浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第 号)附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条の3第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
附則(平成28年3月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第14条、別表第1及び別表第3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1及び別表第3の規定は平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年11月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1及び別表第3の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において豊浦町職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衝上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条(豊浦町職員の給与に関する条例第14条の5の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例及び豊浦町医師に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例及び豊浦町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(二)又は福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1及び別表第2の新旧欄に定める職務の級とする。
(行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の号俸の切替え)
3 前項の規定により新旧切替日後の職務の級を決定される職員の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がない場合は、直近上位の額の号俸)とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
4 行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(再任用職員を除く。)には、平成36年3月31日まで、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(切替えによる号俸及び給料月額の調整)
5 行政職給料表(二)及び福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸又は給料月額については、その者が切替日において引き続き行政職給料表(一)の適用を受けていたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表第1
行政職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級、5級 |
附則別表第2
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 1級 | |
3級 | 1級 | |
4級 | 2級、3級 | |
5級 | 4級 |
附則(令和元年11月29日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条(豊浦町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の5の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊浦町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の6の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の6第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊浦町職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員
令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額
(2) 再任用職員
令和3年12月に支給された期末手当の額に72.5分の10を乗じて得た額
附則(令和4年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月17日条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の豊浦町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊浦町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊浦町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第3項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条の4第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第14条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第5条第1項から第9項まで、第9条、第10条及び第14条の6の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
第5条 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、行政職給料表(一)、医療職給料表及び福祉職給料の適用を受けていた職員のうち、切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の新旧欄に定める職務の級とする。
(医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の号俸の切替え)
第6条 前条の規定により新旧切替日後の職務の級を決定される職員の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がない場合は、直近上位の額の号俸)とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
第7条 医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員は除く。)には、令和16年3月31日まで、給料月額のほか、その差額相当額を給料として支給する。
(切替えによる号俸及び給料月額の調整)
第8条 医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸又は給料月額については、その者が切替日において引き続き、行政職給料表(一)、医療職給料表及び福祉職給料の適用を受けていたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。