○豊浦町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年9月1日

規則第9号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年豊浦町条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか直接その職員に支給しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第15条に規定する給料の月額は給与条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む)の月額とする。

(平29規則24・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条の2 給与条例第15条の規則で定める時間は、7時間45分に豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年12月25日条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分にその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た時間」とする。

(平29規則24・追加、令5規則8・一部改正)

(給与の減額)

第6条 給与条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、勤務時間条例第11条第1項に規定する有給休暇による場合とする。

2 給与条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算する場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平29規則24・一部改正)

第7条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減額処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 町長は、給与条例第6条の規定にかかわらず、特別の事情により別に職員の給料の支給日を定めることができる。

(平29規則24・全改)

第10条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分は、その者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給する。

第12条 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平30規則12・全改)

(扶養手当の支給)

第13条 条例第10条の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

第13条の2 町長は、職員から前条の届出を受けたときは、その扶養親族が条例第9条2項に規定する要件を備えていることを確かめて認定する。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の給与所得、事業所得、不動産所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号に掲げるもののほか終身労務に服することができない程度でない者

3 町長は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 町長は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平29規則24・一部改正)

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合においてその給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(超過勤務手当、休日給、夜勤手当の支給)

第15条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当はその勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。

2 公務による旅行(出張及び赴任を含む)中の職員はその旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の管理権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。

(平29規則24・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の2 時間外勤務手当の支給割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給の支給割合)

第15条の3 休日給の支給割合は、100分の135とする。

(管理職手当の支給)

第16条 管理職手当は、別表1に掲げる職員の職に対して定める額(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)については当該額に職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えた条例第7条第2項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)とする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は支給しないものとする。

(1) 長期に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

(期末手当の支給)

第17条 期末手当の支給について、条例第14条の4第5項に規定する役職段階区分は、別表2による。

2 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日、土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土躍日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めたときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(平29規則24・平30規則12・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第14条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無休休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事求職者(法第28条第1項の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受ける職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第14条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職をし、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員として在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

3 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平30規則12・全改)

(期末手当に係る在職期間)

第18条の2 条例第14条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第18条第1項第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(平30規則12・追加、令4規則19・一部改正)

第18条の3 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互理解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(5) その他町長が前号に掲げる職員に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平30規則12・追加、令元規則16・一部改正)

(勤勉手当の支給)

第19条 勤勉手当の支給について、条例第14条の5第4項に規定する役職段階区分は、別表2による。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当の基準日においてその職員が受けるべき給料の月額にその職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 前項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合の割合は零とする。

(ア) 勤務期間が6箇月 100分の100

(イ) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

(ウ) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

(エ) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

(オ) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

(カ) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

(キ) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

(ク) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

(ケ) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

(コ) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(サ) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(シ) 勤務期間が15日以上1箇月未満 100分の10

(ス) 勤務期間が15日未満 100分の5

4 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条の2第2項第6号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった期間

(7) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前条第1項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 勤勉手当の支給日は6月30日、12月10日(これらの日が日曜日、土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日でない日)とする。ただし、町長が特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(平21規則11・平29規則24・平30規則12・令4規則19・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第20条 条例第14条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第18条第1項第3号から第6号までの一に該当する者

2 条例第14条の5第1項の後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者

(2) 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる職員

3 第18条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平30規則12・追加)

(勤勉手当の成績率)

第21条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、勤務成績に応じて次のとおり定める範囲内の割合において、町長が定めるものとする。

勤務成績

成績率

極めて良好

基準成績率に100分の20を加算した率以上基準成績率を2倍した率以下

特に良好

基準成績率に100分の8.5を加算した率以上基準成績率に100分の20を加算した率未満

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率から100分の11.5を減算した率未満

2 前項の基準成績率は、給与条例第14条の5第2項に規定する総額の算出に用いる率とする。

3 第1項の勤務成績の区分は、豊浦町職員の人事評価に関する規則(平成28年規則第1号)により実施された人事評価により決定された総合評価の評価段階に応じた区分とする。

4 第1項から前項までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の成績率については、給与条例第14条の5第2項に規定する総額の算出に用いる率とする。ただし、勤務成績がやや良好でない定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、基準成績率から100分の2を減算した率とする。

6 法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、豊浦町職員の懲戒処分等に関する規程(平成19年訓令第1号)第7条に規定された率とする。

7 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(平30規則12・追加、令3規則5・令5規則8・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第21条の2 給与条例第14条の8第3項の規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

職の区分

手当の額

課長職

6,000円

課長補佐職

4,000円

2 給与条例第14条の8第1項に定める勤務のうち、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務にあつては、前項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。

(平29規則24・一部改正)

第21条の3 管理職特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第21条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第2号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第3号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第22条 この規則に定めるものを除くほか職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(平22規則7・旧附則・一部改正)

2 給与条例附則第7項又は第8項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(令5規則8・追加)

(昭和43年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第6号)

この規則は、昭和49年10月1日より施行する。

(昭和50年12月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年5月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年4月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。(後略)

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年4月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月28日規則第4号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年10月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第16条関係)

(平30規則12・平31規則5・一部改正)

区分

職名

算定割合

手当額

町長部局

課長、室長、参事

12%

52,000円

課長補佐、室長補佐、主任技師、副参事

8%

32,000円

議会事務局

局長

12%

52,000円

次長

8%

32,000円

教育委員会事務局

課長

12%

52,000円

課長補佐

8%

32,000円

農業委員会事務局

局長

12%

52,000円

次長

8%

32,000円

選挙管理委員会事務局

局長

12%

52,000円

次長

8%

32,000円

国民健康保険病院

院長

25%

134,000円

副院長

25%

130,000円

医長

25%

123,000円

事務長、薬局長、技師長

12%

52,000円

次長、総看護師長、副薬局長、副技師長

8%

32,000円

看護師長

7%

25,000円

総合保健福祉施設

施設長

25%

134,000円

事務長

12%

52,000円

次長

8%

32,000円

看護師長

7%

25,000円

別表2(第17条関係)

(平30規則12・平31規則5・一部改正)

支給対象の区分

加算の割合

部局

役職名

町長部局

課長、室長、参事

給料月額の15%

課長補佐、室長補佐、主任技師、副参事

給料月額の10%

係長、保育所長、主査、主任

給料月額の5%

議会事務局

局長

給料月額の15%

次長

給料月額の10%

教育委員会事務局

課長

給料月額の15%

課長補佐、センター長

給料月額の10%

係長、社会教育主事、主査、主任

給料月額の5%

農業委員会事務局

局長

給料月額の15%

次長

給料月額の10%

選挙管理委員会事務局

局長

給料月額の15%

次長

給料月額の10%

主査

給料月額の5%

国民健康保険病院

事務長、薬局長、技師長

給料月額の15%

次長、総看護師長、副薬局長、副技師長

給料月額の10%

看護師長

給料月額の8%

係長、主査、主任

給料月額の5%

総合保健福祉施設

事務長

給料月額の15%

次長

給料月額の10%

看護師長

給料月額の8%

係長、主査、主任

給料月額の5%

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

画像

豊浦町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年9月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和45年1月16日 規則第2号
昭和49年10月1日 規則第6号
昭和50年12月27日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和54年3月24日 規則第1号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和57年9月28日 規則第10号
昭和59年5月10日 規則第6号
昭和60年4月10日 規則第3号
昭和60年12月30日 規則第11号
昭和61年4月30日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第4号
昭和63年12月24日 規則第6号
平成2年12月21日 規則第2号
平成3年4月19日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第5号
平成5年12月24日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第5号
平成11年7月1日 規則第12号
平成12年4月1日 規則第25号
平成13年5月28日 規則第4号
平成14年3月20日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第7号
平成15年3月20日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第5号
平成19年12月14日 規則第18号
平成20年3月5日 規則第3号
平成21年11月26日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第7号
平成29年10月17日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年1月9日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年5月31日 規則第16号
令和3年3月19日 規則第5号
令和4年6月17日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第8号