○豊浦町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年10月14日

規則第10号

(総則)

第1条 豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

(令2規則17・一部改正)

(定義)

第2条 給与条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用する最短の経路の長さによるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(届出)

第3条 職員は新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その通勤の実情をすみやかに別記様式により届出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合には前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(支給範囲の特例)

第4条の2 給与条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため、歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(令2規則17・追加)

(運賃等相当額の算出の基礎)

第5条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令2規則17・一部改正)

第7条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価格(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(令2規則17・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の2 給与条例第10条の2第3項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則10・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第10条の2第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等の額に相当する額及び同条第3項に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等の額に相当する額が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項に掲げる額

(3) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等の額に相当する額が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第3項に掲げる額

(令2規則17・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(令2規則17・一部改正)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(令2規則17・追加)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第10条の2第5項の規定に基づき返納させる事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第10条の2第5項の規定により職員に返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令2規則17・追加、令3規則6・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第10条の2に規定する支給単位期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(令2規則17・追加)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令2規則17・追加、令3規則6・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 給与条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、支給単位期間に係る最初の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(令2規則17・一部改正)

(事後の確認)

第12条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則17・全改、令4規則13・一部改正)

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豊浦町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年10月14日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)