○豊浦町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和33年4月1日
条例第6号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基き職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 医薬学研究手当
(2) 保母手当
(3) 細菌検査手当
(4) 放射線照射手当
(5) 幼稚園教諭手当
(6) 夜間看護手当
(医薬学研究手当)
第3条 医薬学研究手当は、医師又は、薬剤師たる職員が公衆衛生の向上のため緊急必要な研究に従事したときに支給する。
2 前項の手当は、月額とし次に掲げる額とする。
院長・統括 140,000円
副院長 110,000円
医長 90,000円
医師 60,000円
薬剤師 20,000円
3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「140,000円」とあるのは「140,000円に豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「110,000円」とあるのは「110,000円に勤務割合を乗じて得た額」と、「90,000円」とあるのは「90,000円に勤務割合を乗じて得た額」と、「60,000円」とあるのは「60,000円に勤務割合を乗じて得た額」と、「20,000円」とあるのは「20,000円に勤務割合を乗じて得た額」とする。
(平27条例24・令2条例6・一部改正)
(保育所職員手当)
第4条 保育所職員の手当は、次の区分により支給する。
職種 | 支給割合(給料月額) |
保育所長 | 100分の4 |
保母 | 100分の4 |
(細菌検査手当)
第5条 細菌検査手当は、臨床検査技師に対し、その勤務した期間1月につき6,000円を支給する。
(放射線照射手当)
第6条 放射線照射手当は、エツクス線技師に対し、その勤務した期間1月につき6,000円を支給する。
(幼稚園教諭手当)
第7条 幼稚園教諭の手当は、次の区分により支給する。
職種 | 支給割合(給料月額) |
教諭 | 100分の4 |
(夜間看護手当)
第8条 夜間看護手当は、正規の勤務時間として、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)にわたり看護業務に従事する者に対して支給する。
(1) 深夜帯の全部に従事したとき
看護職員 6,000円
介護職員 3,000円
(2) 深夜帯の4時間以上に従事したとき
看護職員 3,300円
介護職員 1,700円
(3) 深夜帯の2時間以上4時間未満に従事したとき
看護職員 2,700円
介護職員 1,400円
(4) 深夜帯の2時間未満に従事したとき
看護職員 2,000円
介護職員 1,000円
(平24条例12・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月20日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 税務職員に対する特殊勤務手当支給に関する条例(昭和35年条例第6号)は廃止する。
附 則(昭和45年8月5日条例第20号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附 則(昭和50年8月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月20日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行(中略)する。(昭和60年12月規則第10号で、同60年12月23日から施行)
附 則(平成12年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月22日条例第40号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。