○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和30年7月19日
条例第6号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政事情説明書」という。)作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情説明書」の公表は、毎年6月1日及び12月1日これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情説明書」を公表することのできないときは事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情説明書」においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとす。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 「財政事情説明書」の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の「財政事情説明書」の写は、その公表の日から6ケ月間何人も町長の指定する場所において、これを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月4日条例第19号)
この条例の規定中6月1日に公表を行うこととする部分は、昭和33年10月1日から施行し、その他の部分は公布の日から施行する。