○豊浦町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第20号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

 事業勘定

(2) 簡易水道事業特別会計

 簡易水道事業

(3) 公共下水道事業特別会計

 公共下水道事業

(4) 介護保険事業特別会計

 介護保険事業

(5) 総合保健福祉施設事業特別会計

 介護老人保健施設事業

 訪問看護ステーション事業

 在宅介護支援センター事業

 老人デイサービスセンター事業

(6) 後期高齢者保健事業特別会計

 後期高齢者保健事業

(平24条例4・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月21日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊浦町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和55年3月25日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和58年1月21日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第20号
平成16年6月17日 条例第32号
平成20年3月19日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第4号