○補助金等の追跡調査に関する要綱
昭和44年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることを特に留意し、補助金等がその目的に従つて公正且つ効率的に使用されているかについて追跡調査を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
(追跡調査期間)
第3条 追跡調査を受ける期間は、補助事業者等が補助金等により取得した財産について、次の各号に定める処分の制限をされる期間とする。
(1) 農林畜水産業 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)の規定を準用する。
(2) その他 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(台帳の備付)
第4条 前条の規定による対象補助事業者等については、別に定める台帳を備付け、毎年度取得財産管理の報告を徴しなければならない。この場合、処分の制限の期間を経過したものについては、町長の承認により台帳を除去するものとする。
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第5条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条、同法施行令(昭和30年政令第255号)第14条の規定に準拠する。
(立入検査)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定によるものとする。
附則
この要綱は、昭和44年4月1日から適用する。