○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付に関してはこの条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価格の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体その他の公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は独立行政法人、他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は独立行政法人、他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は独立行政法人、他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその他の包括承継人に譲渡するとき。
(平25条例1・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国又は独立行政法人、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地しん、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 廃校となった施設及び土地並びに未利用地を地域振興に寄与すると認める事業の用に供するとき。
(平25条例1・平30条例24・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき国又は独立行政法人、他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品の又は工作物解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平25条例1・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは、国又は独立行政法人、他の地方公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
(平25条例1・一部改正)
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。