○豊浦町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるための財源調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 次の収入は総て基金として積立てるものとする。
(1) 基金の運用より生ずる収入
(2) 賠償金
(3) 一般会計歳計剰余金の10分の5
(4) 指定寄付金、その他の収入
(財産の種類)
第3条 基金に属する財産は次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券
(平28条例7・一部改正)
(現金及び有価証券の管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平28条例7・旧第6条繰上)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(平28条例7・旧第7条繰上)
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平28条例7・旧第8条繰上)
(基金の処分)
第7条 基金は、町長が特に必要と認める場合において地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定により経費の財源に充てるものとする。
(平28条例7・旧第9条繰上)
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
(平28条例7・旧第10条繰上)
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 豊浦町基本財産蓄積条例(昭和31年豊浦町条例第15号)は廃止する。
3 この条例施行前豊浦町基本財産蓄積条例に属していた現金、債権及び有価証券はこの基金に属する基金とする。
(一般会計歳計剰余金の積立て割合の特例)
4 第2条第1項第3号に規定する一般会計歳計剰余金の積立て割合の適用については、昭和60年度から昭和62年度までの分に限り「10分の7」とあるのは「10分の5」とし、一般会計歳計剰余金の10分の2については、豊浦町教育、文化及びスポーツ振興基金に積立てるものとする。
附 則(昭和49年10月5日条例第31号)
この条例は、公布の日より施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。