○豊浦町中山間地域活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年6月30日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 中山間地域の活性化を図るための企画、調査、人材育成及び確保等のソフト事業(以下「中山間地域活性化推進事業」という。)を行うため、中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域活性化推進事業に要する経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、中山間地域活性化推進事業を行うために必要な経費を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町中山間地域活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年6月30日 条例第14号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成7年6月30日 条例第14号