○教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

規則第10号

豊浦町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、豊浦町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者の指定)

第2条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があった場合に招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(委員の参集)

第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会閉会の宣言及び会議の順序)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議諮ってこれを議題としなければならない。

(委員の発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正動議)

第15条 修正の動議の採決は、原案に先立って行う。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第16条 委員会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の任免に関すること。

(2) 道費負担教職員たる校長、教頭及び一般教職員の任免に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員並びに道費負担教職員の分限及び懲戒処分に関すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申出に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。

(6) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(7) 訴訟又は不服申立てに関すること。

(8) 児童生徒の就学援助の認定に関すること。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第17条 前条に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(会議録の調整及び記載事項)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名した者に調整させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関すること。

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊浦町教育委員会会議規則(昭和27年豊浦町教育委員会規則第1号)は廃止する。

(平成14年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日より適用する。

教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 規則第10号

(平成28年10月3日施行)