○豊浦町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

昭和61年4月16日

教育委員会要領第1号

豊浦町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準(昭和61年4月16日教育委員会基準第1号)(以下「命課基準」という。)第3項の規定による命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、次のとおりとする。

1 命課基準第1項(命課要件)関係

(1) 「長期療養者」とは、命課の日前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に私傷等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日前1月の期間において全日数にわたつて傷病等により勤務していない者をいう。

(2) 「懲戒処分を受けた者」とは、命課の日前1年の期間において、懲戒処分を受けた者をいう。

(3) 在職年数の計算は、次のとおりとする。

ア 在職年数は、採用の日から命課する日の前日までの在職年数とする。ただし、休職等の期間がある場合の在職年数の計算は、当該期間について換算率100分の80を乗じて得た年数とする。

イ 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を事務職員として在職していたものとみなし、前記アの在職年数を計算する。

(ア) 国又は他の地方公共団体等から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されているものにあつては、当該再計算の期間

(イ) 事務主任の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間及び学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)のうち5年までの期間

(ウ) (ア)及び(イ)以外の経歴を有する者については、当該期間について換算率100分の70を乗じて得た期間

(4) 次の試験区分欄に該当する者の在職年数は、それぞれの下欄の在職年数とする。

試験区分

中級(大学卒)

初級(大学卒)

初級(短大卒)

在職年数

8年以上

8年以上

10年以上

2 命課基準第2項(命課の時期)関係

命課基準第2項ただし書の「特に必要と認める場合」は、命課基準第1項第1号ただし書の規定を受けた場合等で、部内の他の職員との均衡上特に必要と認める場合をいい、この場合の命課の時期は、昇給の時期とする。

3 命課基準第3項(経過措置)関係

この命課基準が、施行日前にあつたものとした場合に施行日の前日にこの命課基準を満たす者にあつては、施行日に命課する。

(平成2年9月20日教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月16日教委要領第1号)

この要領は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年5月11日教委要領第11号)

この要領は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年4月10日教委要領第1号)

この要領は、平成8年4月1日から適用する。

豊浦町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

昭和61年4月16日 教育委員会要領第1号

(平成8年4月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月16日 教育委員会要領第1号
平成2年9月20日 教育委員会要領第1号
平成5年4月16日 教育委員会要領第1号
平成6年5月11日 教育委員会要領第11号
平成8年4月10日 教育委員会要領第1号