○豊浦町学校給食センター設置条例
昭和42年3月15日
条例第9号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第30条の規定に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、食生活の改善を図るため虻田郡豊浦町字東雲町69番地の3に豊浦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(運営)
第2条 給食センターの円滑な運営を図るため学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、10名以内の委員をもつて組織し、小・中学校長、PTAの代表及び養護教諭等のうちから教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平25条例8・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則(抄)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第19号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。