○豊浦町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成7年2月27日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、豊浦町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち、特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談

(2) 社会教育団体の育成指導

(3) 生涯学習推進に係る調査、事務の企画及び調整

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1名とする。

2 前項のアドバイザーについては、教育行政の知識経験者で、生涯学習に係る専門的知識と、社会教育に関する指導技術を有する者を委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、欠員によって補充されたアドバイザーは、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず任期中でも、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーは、その服務を遂行するに当たって、法令、条例並びに委員会の定める規則、規定に従わなければならない。

(身分)

第8条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 豊浦町社会教育指導員設置に関する規則(昭和54年教育委員会規則第1号)は廃止する。

豊浦町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成7年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成7年2月27日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成7年2月27日 教育委員会規則第2号