○生涯学習推進アドバイザー設置に関する規程

平成7年4月1日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、豊浦町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則(平成7年教育委員会規則第2号)第9条の規定により、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の服務等を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 アドバイザーの勤務時間は、次のとおりとする。

勤務時間 1日7時間(8時45分~16時30分まで)

勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の5日間

ただし、教育長が特に必要があると認めた場合にはこれを越え、又は変更して勤務を命ずることができる。

2 アドバイザーの服務規律は、豊浦町一般職員の例による。

(職務内容)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 少年団体の指導育成

(2) 青年団体の指導育成

(3) 老人団体の指導育成

(4) 生涯学習の推進

(5) その他、特に教育長が必要と認めた事項

(費用弁償)

第4条 アドバイザーが公務のため旅行した場合の費用として支給する旅費の支給基準は、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)別表1による。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、アドバイザーに関し、必要な事項は、その都度教育長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 豊浦町社会教育指導員設置に関する規程(昭和54年教育委員会規程第1号)は廃止する。

(平成19年10月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

生涯学習推進アドバイザー設置に関する規程

平成7年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成7年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年10月1日 教育委員会規程第1号