○豊浦町視聴覚ライブラリー運営協議会規程
昭和45年9月18日
教育委員会規程第3号
(設置)
第1条 豊浦町視聴覚ライブラリーに運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は教育長の諮問に応じて視聴覚ライブラリーの各種事業の企画実施について調査審議するとともに利用者の連絡提携につとめ、その機能を活用し視聴覚教育活動の推進を計るものとする。
(事業内容)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 視聴覚教材の選定貸出、製作等に関すること。
(2) 視聴覚教材の管理普及に関すること。
(3) 試写会、研究会、講習会の開催に関すること。
(4) 視聴覚教育に関する調査研究に関すること。
(5) 優良視聴覚教材の推せんに関すること。
(6) その他必要と認められる事項
(委員)
第4条 協議会の委員は、各学校職員社会教育関係者学識経験者の中から教育長が委嘱する。
2 委員の任期は、2ケ年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によつて決める。
3 委員長は、協議会を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第6条 協議会は委員長が招集する。
2 会議開催の日時、場所、議件は開催日の3日前までに各委員に連絡するものとする。但し、緊急を要する議件については、この規程にかかわらず協議会に付議することができる。
3 委員から協議会に付議すべき議件があるときは、あらかじめ事務局に連絡するものとする。
(専門部会)
第7条 協議会は必要に応じ専門部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は教育委員会内に置く。
(その他)
第9条 この規程のほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和45年6月1日より施行する。