○豊浦町学校施設の開放に関する規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会教育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設)

第2条 町民の利用に供する学校施設は、次の各号に掲げる施設で、施設の開放を行う学校ごとに教育長が定めるもの(以下「開放施設」という。)とする。

(1) 屋内運動場

(2) 屋外運動場

(3) プール

(4) その他の学枚施設

(開放施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員あるいは教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第4条 開放施設に管理指導員を置く。

2 管理指導員は教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の指示に従い、開放施設の管理並びに利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(開放施設の利用日時)

第5条 開放施設の利用日時は、当該学校長の意見を徴して教育長が別に定める。

(利用者の範囲)

第6条 開放施設を利用できる者は、町内に居住し又は町内に所在する会社、学校等に通勤し、若しくは通学する者とする。

(利用の許可申請)

第7条 開放施設を利用しようとする団体は、あらかじめ委員会に、利用を希望する日の5日以前に所定の申請書を提出し許可を受けなければならない。

2 個人で利用を希望する者は、利用の当日管理指導員に住所及び氏名を届け出なければならない。

(利用の許可)

第8条 委員会は、前条の申請の内容がこの規則の目的に適合し、かつ学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、利用の許可をすることができる。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の弁償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によりき損し若しくは、亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第11条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町学校施設の開放に関する規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(昭和51年4月1日施行)