○豊浦町フアミリースポーツセンター設置条例

昭和50年6月1日

条例第15号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 町民の健全な心身の発達とスポーツの普及振興をはかるとともに、生活及び文化の向上に寄与するためフアミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊浦町フアミリースポーツセンター(町民グランド及び町民テニスコートを含む。)

位置 豊浦町字船見町95番地2

(平28条例33・一部改正)

(管理)

第3条 スポーツセンターは、豊浦町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 スポーツセンターに、館長ほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 スポーツセンターは、第1条の目的に支障のない範囲内で目的以外の用に使用させることができる。

(使用の制限)

第6条 館長は管理上必要あると認めるときは、前条の許可に際して使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 館長は使用者が、次の各号の一に該当する場合は、許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) スポーツセンター及びその備付物件をき損、滅失のおそれがあるとき。

(3) その他スポーツセンターの運営上適当と認め難いもの

(使用の停止、又は取消)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、館長は使用の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他館長が、必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 スポーツセンターを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、公益上必要と認めたときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始前3日前までに使用の取消しを申出たとき。

(3) 使用変更が相当の事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用期間中にスポーツセンターの建物及び備付物件を本人又は第三者がき損又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年8月8日条例第16号)

この条例は、昭和52年8月10日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年9月10日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平28条例33・一部改正)

豊浦町ファミリースポーツセンター使用料表

単位:円

区分

専用使用料

個人使用料

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合

体育・スポーツ

その他の催し物

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

体育・スポーツ

その他の催し物

体育館

午前

9:00~12:00

(500)

1,200

2,400

(700)

1,800

3,600

6,000

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

午後

13:00~17:00

(500)

1,300

2,600

(700)

2,000

4,000

6,500

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

夜間

17:00~21:00

(600)

1,500

3,000

(800)

2,300

4,600

7,500

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

グランド

昼間

9:00~17:00

1,000

2,000

1,500

3,000

5,000

無料

夜間

17:00~21:00

1,200

2,400

1,800

3,600

6,000

テニスコート

昼間

9:00~17:00

500

1,000

800

1,600

2,500

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

夜間

17:00~21:00

600

1,200

900

1,800

3,000

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

備考

1 町外団体の専用使用料は、基本使用料の1.5倍とする。

2 専用面積が全面積の半分の場合は区分料金の2分の1とする。

3 個人使用について、体育館又はグランドの4分の1以上の面積を占有して使用する場合は「専用使用」扱いとする。

4 小体育室は2分の1とする。

5 テニスコートは1面当たりの料金とする。

6 ( )はトレーニング室料金。

7 区分を前半と後半に2分しどちらかの時間で使用が終了する場含は、区分料金の2分の1とする。

8 暖房料は1時間まで500円、1時間を超え30分増すごとに200円とし競技以外は2倍とする。

9 暖房料は専用利用の場合に徴収し、個人利用の場合は、徴収しない。

10 暖房の期間は11月1日から4月30日とする。ただし、この期間以外でも暖房を利用した場合は、同様とする。

豊浦町フアミリースポーツセンター設置条例

昭和50年6月1日 条例第15号

(平成28年12月15日施行)