○豊浦町フアミリースポーツセンター設置条例施行規則

昭和50年6月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町フアミリースポーツセンター設置条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 フアミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には館長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(休館日)

第3条 スポーツセンターの定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から6日まで、及び12月30日から31日まで

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する日の翌日

2 館長は必要がある場合には臨時休館日を定めることができる。

(施設の使用)

第4条 スポーツセンターの施設を使用しようとする者は、その5日前までにスポーツセンター使用許可願(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、スポーツセンター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(暖房料)

第5条 暖房料は専用利用の場合に徴収し、個人利用の場合は、徴収しない。

2 暖房の期間は11月1日から4月30日とする。ただし、この期間以外でも暖房を利用した場合は、同様とする。

(平26教委規則4・追加)

(使用料および利用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法第10条による社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。

(2) 町内のスポーツ団体がその目的のために使用するとき。

(3) 町民が個人でスポーツをする目的で使用するとき。

(4) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。

(平26教委規則4・旧第5条繰下)

(利用)

第7条 町民が個人でスポーツセンターを利用する場合は、スポーツセンター利用者名簿(様式第3号)に記入の上館長の許可を得るものとする。

(平26教委規則4・旧第6条繰下)

(使用者及び利用者の遵守事項)

第8条 使用及び利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なくして館内での寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。

(5) 施設及び備品を汚損又は滅失したときは、ただちに館長に届け出その指示を受けること。

(6) 使用及び利用が終了したときは、原状に回復し館長の点検を受けること。

(7) その他館長が指示する事項

(平26教委規則4・旧第7条繰下)

(入館禁止)

第9条 次の各号に該当する者は、入館を認めないものとする。

(1) 伝染病患者、酷酊者と認められる者

(2) 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者

(3) 身体及び衣服が著しく汚損し他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) スポーツシユーズ又はスリツパ以外のはき物の者

(5) その他館長が不適当と認めた者

(平26教委規則4・旧第8条繰下、令5教委規則2・一部改正)

(掲示物等の制限)

第10条 印刷物、宣伝ポスター類のはり紙は、館長の許可を受けなければならない。

(平26教委規則4・旧第9条繰下)

(事務の処理等)

第11条 スポーツセンターにおける事務の処理職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(平26教委規則4・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

(平26教委規則4・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

様式 (省略)

豊浦町フアミリースポーツセンター設置条例施行規則

昭和50年6月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月1日施行)