○豊浦町営スキー場スキーリフト使用条例

昭和58年1月21日

条例第4号

(目的)

第1条 本町は、町民の健全な心身の発達と、冬季スポーツの普及振興を図るため、簡易スキーリフト(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊浦町営スキー場スキーリフト

(2) 設置場所 豊浦町字東雲町98番地の1

(管理)

第3条 施設は、豊浦町教育委員会が管理する。

(使用料の徴収)

第4条 施設の使用料は別表に定めるとおりとする。

2 教育委員会は、公益上必要と認めたときは使用料を減免することができる。

(賠償)

第5条 使用者が施設その他の設備を損傷し又は亡失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和58年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

スキーリフト使用料

区分

料金

備考

当日券

おとな

800円

1 「おとな」とは、高校生以上の者をいう。

2 「休日券」とは、土・日祝祭日と小・中学生の冬休み、春休み期間をいう。

中学生

600円

小学生

400円

休日券

おとな

2,400円

中学生

1,800円

小学生

1,200円

豊浦町営スキー場スキーリフト使用条例

昭和58年1月21日 条例第4号

(昭和58年1月21日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和58年1月21日 条例第4号