○豊浦町営スキー場スキーリフト使用条例
昭和58年1月21日
条例第4号
(目的)
第1条 本町は、町民の健全な心身の発達と、冬季スポーツの普及振興を図るため、簡易スキーリフト(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町営スキー場スキーリフト
(2) 設置場所 豊浦町字東雲町98番地の1
(管理)
第3条 施設は、豊浦町教育委員会が管理する。
(使用料の徴収)
第4条 施設の使用料は別表に定めるとおりとする。
2 教育委員会は、公益上必要と認めたときは使用料を減免することができる。
(賠償)
第5条 使用者が施設その他の設備を損傷し又は亡失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
別表(第4条関係)
スキーリフト使用料
区分 | 料金 | 備考 | |
当日券 | おとな | 800円 | 1 「おとな」とは、高校生以上の者をいう。 2 「休日券」とは、土・日祝祭日と小・中学生の冬休み、春休み期間をいう。 |
中学生 | 600円 | ||
小学生 | 400円 | ||
休日券 | おとな | 2,400円 | |
中学生 | 1,800円 | ||
小学生 | 1,200円 |