○豊浦町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和53年9月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成(資金の貸付、財産の譲渡を含む。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成等)
第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人が行う事業及び施設の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は資金の貸付、若しくは財産の譲渡(以下「助成等」という。)をすることができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限)
第4条 助成等を受けた社会福祉法人は、その助成等を目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成等を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反した場合は、町長は助成を取消し、助成等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。