○豊浦町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和53年9月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成(資金の貸付、財産の譲渡を含む。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成等)

第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人が行う事業及び施設の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は資金の貸付、若しくは財産の譲渡(以下「助成等」という。)をすることができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成等を受けようとするときは、申請書に次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限)

第4条 助成等を受けた社会福祉法人は、その助成等を目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成等を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反した場合は、町長は助成を取消し、助成等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和53年9月22日 条例第24号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年9月22日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第50号