○豊浦町青少年問題協議会条例
昭和29年7月7日
条例第15号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基き、豊浦町青少年問題協議会(以下「本会」という。)を設置する。
(所掌及び意見の具申)
第2条 本会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条の規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 本会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2 本会は、委員15名以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任することができる。
5 本会には、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総括する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 本会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、非常勤とする。
(平26条例6・一部改正)
第4条 本会は会長が招集する。ただし、会長及び副会長がともに互選される前の会議は教育委員会教育長が招集する。
(平26条例6・全改)
第5条 本会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(平26条例6・追加)
第6条 この条例について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例6・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。