○豊浦町礼文華生活館の設置及び管理に関する条例

昭和38年12月27日

条例第24号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 生活館は地域住民の生活文化の振興と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(位置)

第2条 生活館の位置は次のとおりとする。

(1) 豊浦町字礼文華156番地1

(平29条例5・一部改正)

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 授産内職の奨励並びに職業相談

(3) 図書室の開設

(4) 講習会及び講演会の開催

(5) 保健衛生に関する事業

(6) 住民の集会及び会合

(7) その他必要な事業

(平29条例5・一部改正)

(使用許可)

第4条 生活館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

(平29条例5・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の停止又は取消)

第5条 次の各号の一に該当する場合はその使用を停止し又は使用の許可を取消すことができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(平29条例5・旧第7条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第6条 使用者が使用を終えたとき又は変更されたときは直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(平29条例5・旧第8条繰上)

(使用料)

第7条 使用者は別表に掲げる使用料を許可と同時に納付しなければならない。

2 町長が必要と認めたときはこれを減免することができる。

(平29条例5・旧第9条繰上)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその一部又は全部を還付することができる。

(1) 公益上その使用を取消した場合

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(平29条例5・旧第10条繰上)

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は建物又は設備等を毀損又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平29条例5・旧第12条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平29条例5・旧第14条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第28号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和49年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月28日条例第34号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第24号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成4年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平29条例5・全改、令2条例9・一部改正)

使用料金表

区分

室名

夏期間

冬期間

昼間

夜間

昼間

夜間

1単位

1単位

1単位

1単位

第1集会室

300

450

450

600

第2集会室

300

450

450

600

第1研修室

200

300

300

400

第2研修室

200

300

300

400

調理室

200

300

300

400

祭壇室

100

100

100

100

第1会議室

200

300

300

400

第2会議室

200

300

300

400

ただし、調理室のガス料金については利用者実費とする。

附記

1 使用時間の区分

使用については、午前8時から午後11時までの時間内において、1単位を4時間として許可するものとする。

昼間と夜間に亘る場合は夜間料金を徴収する。

2 昼夜の区分

昼 午前8時より午後5時まで

夜 午後5時より午後11時まで

3 季節の区分

夏 5月1日から10月31日まで

冬 11月1日から翌年4月30日まで

4 営業を目的とするときは、別表に掲げる使用量の4倍の額を納付しなければならない。

5 夏期間に暖房を使用したときは、冬期間の使用料を徴収することができる。

豊浦町礼文華生活館の設置及び管理に関する条例

昭和38年12月27日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第23号
昭和38年12月27日 条例第24号
昭和41年2月7日 条例第4号
昭和44年12月16日 条例第28号
昭和49年3月31日 条例第7号
昭和49年10月28日 条例第34号
昭和54年6月30日 条例第18号
昭和55年10月2日 条例第24号
平成4年9月29日 条例第15号
平成5年3月9日 条例第5号
平成6年1月20日 条例第1号
平成29年3月7日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第9号