○豊浦町保育所設置条例

昭和38年4月1日

条例第10号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育に欠ける乳幼児保育のため町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大岸保育所

豊浦町字大岸97番地61

(平30条例7・一部改正)

(町長への委任)

第3条 この条例に定めるものの外必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月31日条例第14号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月2日条例第23号)

この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月10日条例第12号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和49年10月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月23日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊浦町保育所設置条例

昭和38年4月1日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第10号
昭和38年7月31日 条例第14号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和39年6月2日 条例第23号
昭和40年6月1日 条例第18号
昭和41年4月30日 条例第14号
昭和42年6月10日 条例第12号
昭和49年10月28日 条例第33号
昭和51年1月23日 条例第1号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和61年3月11日 条例第3号
昭和62年3月18日 条例第4号
平成5年9月30日 条例第20号
平成16年3月17日 条例第8号
平成30年3月6日 条例第7号