○豊浦町児童遊園地造成補助規則

昭和43年4月1日

規則第3号

第1条 豊浦町における児童の健全育成並びに交通事故防止のため各区内に設置する遊園地の造成事業に要する経費に対し町長は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第2条 補助金は町長が適当と認めるものの次に掲げる施設を具備し前条の目的に適するものに交付するものとする。但し遊園地の維持管理は設置した区の青任において行うものとする。

(1) 遊園地の敷地は165平方米(50坪)以上とすること。

(2) 遊具等補助の対象となるものは次に掲げるものとする。

1 ブランコ類

2 滑り台

3 シーソー

4 鉄棒

5 砂場

6 休養設備(ベンチ、芝生、休憩所等)

7 教化設備(ニユース板、ラジオ、拡声機等)

8 造園設備(花壇、池、噴水等)

9 保健衛生設備(便所、手洗場、水浴場等)

10 管理設備(外棚、内棚、危険防止棚、掲示板、園名板)

11 その他遊園地に必要な施設

2 遊園敷地は各区内篤志者による私有地貸与地であつても差支ないものとする。

第3条 補助金の交付を受けようとするものは別記第1号様式による補助金交付申請書に別記第2号様式の収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

第4条 町長は前条の申請に基き適当と認めるものに対して補助金の交付を指令しなければならない。

第5条 指令を受けたものが事業を完成したとき別記第2号様式により収支決算書を町長に提出補助金の交付を受くるものとする。

第6条 補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当するときは町長は補助金の交付を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正行為があつたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 支出額が予算額に比し著しく減少したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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豊浦町児童遊園地造成補助規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号