○豊浦町乳幼児等医療の助成に関する条例
昭和59年12月21日
条例第22号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、又は後見人その他の者で、現に乳幼児等と生計をともにし、世帯を同じくしている者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)もしくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行なわれた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の療養に要した費用のうち、自己負担すべき額について同法の規定により附加給付されるものをいう。
7 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
8 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
(平21条例6・平27条例15・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている乳幼児等又は国民健康保険法第116条の2の規定により本町の区域内に住所を有するとみなされた乳幼児等で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者とする。ただし、次の各号に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(平21条例6・平24条例2・平24条例16・平31条例6・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 この条例により助成する額は、対象者にかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額とする。
2 町長は、第2条第7項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(平21条例6・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第5条 医療費の助成を受けようとするときは、保護者は申請書を町長に提出して、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は前条の規定による交付の申請があつた場合はその内容を審査し、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者は、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により指定を受けた病院、診療所、薬局その他のもの(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行なうものとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず保護者に支払うことにより行なうことができる。
(届出義務)
第9条 受給資格者がその資格をそう失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者はその旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(助成の停止及び資格のそう失)
第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日からこの条例による受給資格を失うものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、れを他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間はこの条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年12月21日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第15号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の豊浦町乳幼児医療費助成事業に関する条例第3条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の豊浦町乳幼児医療費助成事業に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年11月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年3月17日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月10日条例第36号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第28号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。