○豊浦町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則
昭和59年12月26日
規則第15号
注 平成24年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町乳幼児医療の助成に関する条例(昭和59年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第8項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が町民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)
(2) 受給者が属する世帯全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税の場合、基本利用料(高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額という。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。
(3) 上記以外の場合 法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額医療費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額医療費に相当する額の算定に係る月間の高額医療費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とし、令第14条第3項の月間の高額医療費に相当する額の算定に係る月間の高額医療費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における前項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。この場合において、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)
(2) 条例第3条に規定する保護者(乳幼児の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明かにする書類
(3) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令元規則26・一部改正)
2 受給者証を破損し又は亡失したときは、乳幼児医療費受給者証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(附加給付金の徴収)
第5条 条例第4条の規定により控除すべき附加給付金は、町長が受給資格者の加入している社会保険各法による被保険者及び組合員(以下「被保険者等」という。)から附加給付金の受領に関する委任を受けて、被保険者等の所属している保険者から当該附加給付金の支払いを受けるものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める方法により支払いを受けることができる。
(助成金の交付申請)
第6条 条例第8条第1項の規定による医療費の請求は、保険医療機関が乳幼児医療費請求書を町長に提出することにより行うものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(令元規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成8年11月18日規則第6号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年9月16日規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の改正による改正後の豊浦町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行期日以降に発生した医療費について適用し、平成29年7月31日までに発生した医療費については、改正後の規則第1条の2第1項第3号中「57,600円」を「44,000円」と、「18,000円」を「12,000円」と読み替えるものとし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、改正後の規則第1条の2第1項第3号中「18,000円」を「14,000円」と読み替えるものとする。
附則(令和4年7月19日規則第16号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則26・一部改正)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年度の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(同令第11条において読み替えた後の額)とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)