○豊浦町生きがいの家設置条例
昭和56年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、老人生きがい対策振興事業に基づく活動の拠点としての老人趣味の作業所及び寿の家(以下「施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町生きがいの家
(2) 位置 豊浦町字東雲町18番地2
(平30条例10・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。