○豊浦温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年4月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間等)
第3条 保養センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館料等の後納)
第4条 条例第5条第3項ただし書に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、次に各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 官公署その他これに準ずる団体が使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、その使用が公益上特にやむを得ないものであるとき。
2 入館料等を後納しようとする者は、別記第1号様式の入館料等後納申請書を町長に提出しなければならない。
(入館料等の減免)
第5条 条例第6条に規定する公益上特に必要があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業その他の行事に使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、その使用が特に公益性の高いものであるとき。
2 入館料等の減免を受けようとする者は、別記第3号様式の入館料等減免申請書を町長に提出しなければならない。
(団体利用入館料の割引)
第6条 団体(15人以上)利用は、1回券の2割引きを入館料とする。ただし、入館料の割引きを受けようとする者は、別記第5号様式の団体利用入館料割引申請書を事前に町長に提出しなければならない。
(入館料等の還付)
第7条 条例第7条ただし書に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当したときとする。
(1) 条例第9条第1項第2号に該当したことにより使用できないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
2 入館料等の還付を受けようとする者は、別記第6号様式の入館料等還付申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月23日から施行する。
((仮設)豊浦町温泉保養センター管理規則の廃止)
2 (仮設)豊浦町温泉保養センター管理規則(平成5年規則第14号)は、廃止する。