○豊浦町健康づくり推進協議会規程
昭和59年2月1日
規程第1号
(設置)
第1条 町民の健康増進と疾病予防等総合的な対策を積極的に推進するため、豊浦町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 町民の健康管理に関すること。
(2) 町民の健康づくりに関すること。
(3) 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(平30訓令33・一部改正)
(委員の構成及び任期)
第3条 協議会は、次の委員で構成し、町長が委嘱する。
(1) 関係医療機関の医師又は職員
(2) 関係協力団体の構成員
(3) その他必要と認める者
2 委員は、10名以内とし、任期は2年以内とする。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30訓令33・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30訓令33・全改)
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、豊浦町総合保健福祉施設内に置く。
(平30訓令33・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
(平30訓令33・追加)
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(平30訓令33・追加)
(秘密保持)
第8条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30訓令33・追加)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平30訓令33・追加)
附則
この規程は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。