○夜間の救急患者輸送費助成に関する規則

昭和48年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、夜間における診療のために要した有料車輸送費に対して本人並びに保護者(親権者及び後見人を含む。以下「保護者」という。)の軽減をはかるため輸送費の一部を助成し、疾病の早期治療により関係地域住民の健康増進に寄与することを目的とする。

(夜間の定義)

第2条 この規則において、夜間の意義は次のように定める。

自午後8時、至翌日の午前6時

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、豊浦町字豊泉、字大岸、字礼文華に住所を有する者とする。

(医療機関名)

第4条 救急患者輸送費の助成については、次の医療機関に於て診療を要した場合のみとする。

・町立国保病院

・矢野医院

(助成金の交付額)

第5条 助成金は夜間の診療のため有料自動車を使用した料金の2分の1の額とする。

(助成金の交付請求)

第6条 助成金の交付を受けようとするものは、別に定める請求書を町長に提出することにより行うものとする。

(助成金の交付の決定等)

第7条 町長は前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することに決定したときは、当該請求者に通知するものとする。

2 前項の助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日までとする。

(助成期間)

第8条 この規則による輸送費の助成期間は、町長が別に指示する日の前日までとする。

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。

夜間の救急患者輸送費助成に関する規則

昭和48年1月29日 規則第1号

(昭和48年1月29日施行)