○伝染病院等の医療費および給食費等徴収条例

昭和58年6月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町住民を伝染病により豊浦町が委託した他の地方公共団体が設置する伝染病院、隔離病舎、隔難所(以下「伝染病院等」という。)に収容した場合における医療費、給食費およびその他の経費の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医療費)

第2条 伝染病院等に収容した場合の医療費は当該患者を収容した伝染病院等が指定を受けている健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)による診療報酬点数表の定めるところにより徴収する。

(給食費)

第3条 患者の附添人の給食費は、その実費を徴収する。

(その他の経費)

第4条 伝染病院等の維持管理に要する費用および患者輸送車等を使用した場合の経費については委託先の伝染病院等が定める金額により徴収する。

(徴収方法)

第5条 前3条の医療費、給食費およびその他の経費は退院後10日以内に徴収する。ただし、町長が特別の事由により認めた場合は徴収期限を延長することができる。

(減免)

第6条 町長は、貧困等により前条の費用を納入する資力がないと認める者に対しては、これを減免することができる。

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 豊浦町立伝染病隔離病舎食費および薬価徴収条例(昭和32年条例第6号)は廃止する。

伝染病院等の医療費および給食費等徴収条例

昭和58年6月20日 条例第19号

(昭和58年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年6月20日 条例第19号