○豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月30日

条例第17号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により町と住民の協力のもとに、その区域内における廃棄物を適正に処理し町内の清潔、美観を保持し、住民の生活環境保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(4) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は原材料の合理的使用及び、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等減量化に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内外の廃棄物を清掃し、消毒剤、殺虫剤を散布する等常に清潔を保持し、そ族昆虫等の発生を防ぎ他人に迷惑を及ぼさないように努めなければならない。

2 清掃義務者は、町長の定める計画にしたがい大掃除を実施しなければならない。

3 土木、建築等工事の施行者は、美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

4 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物)

第5条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保善上支障のない方法で容易に処分することが出来る廃棄物は、自から処分するよう努めるとともに自ら処分しない廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、町が行う一般廃棄物の収集運搬に協力しなければならない。

2 廃棄物の中には、有毒性を含むもの、爆発その他危険性のあるもの、甚だしく悪臭を放つもの、公衆衛生に害を及ぼすと認められるもの、その他処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 清掃義務者は、その土地、建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条、又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。

(産業廃棄物)

第7条 町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と合せて処理するもので町長が指定するものとする。

(廃棄物容器の規格等)

第8条 町長は、処理区域内において、環境衛生又は収集搬出上必要があると認めるときは、容器の大きさを規制することが出来る。

(廃棄物の処分)

第9条 処理区域内の廃棄物は、町がこれを収集し、運搬する。

2 町長は、前項の業務を政令で定める基準により委託することが出来る。

(動物飼育者の清潔保持)

第10条 処理区域内に放て、動物を飼育するものは、飼育場内外の清潔を保持し、そ族、衛生害虫の発生並びに悪臭の防止につとめなければならない。

(廃棄物の投棄禁止)

第11条 何人も町指定箇所以外、海浜、側溝、河川、その他公共の用に供する土地、水域、若しくは他人の占有する土地に廃棄物を投棄してはならない。

(廃棄物の処理業)

第12条 処理区域において、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業とするものは町長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬について一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の一般廃棄物処理手数料は、別表のとおりとする。

(一般廃棄物処理業許可申請及び手数料)

第13条の2 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、又は法第9条第1項の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、次の各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可証交付手数料 3,000円

(2) し尿浄化槽清掃業許可証交付手数料 3,000円

(調査権限)

第14条 清掃義務者は、この条例に定める次の事項について行う調査に対し、これを拒み又は偽つてはならない。

(1) 第4条(清潔の保持)第2項に関する事項

(2) 第10条(動物飼育者の清潔保持)に関する事項

(3) 第11条(廃棄物の投棄禁止)に関する事項

2 前項の場合において調査員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(報告の徴収)

第15条 町長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めたときは、清掃義務者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め又は指示する事が出来る。

(技術管理者)

第16条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例2・追加)

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者については、5,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第3項第4項(清潔の保持)の規定に違反したもの

(2) 第10条(動物飼育者の清潔保持)の規定に違反したもの

(3) 第14条(調査権限)の規定に違反したもの

(4) 第15条(報告の徴収)の規定に違反したもの

(平25条例2・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

(平25条例2・旧第17条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊浦町清掃条例(昭和40年7月11日条例第22号)は、廃止する。

(昭和49年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

(昭和49年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年8月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月18日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平24条例8・全改)

一般廃棄物の収集、運搬についての手数料

廃棄物の処理の区分

手数料

種別

区分

単位

金額

一般廃棄物の収集、運搬

ごみ処理手数料

可燃性の廃棄物を収集する場合

指定されたごみ袋1枚

リットル用

40

80

30

60

20

40

10

20

不燃性の廃棄物を収集する場合

指定されたごみ袋1枚

40

80

30

60

20

40

10

20

可燃性及び不燃性の廃棄物を収集する場合で指定されたごみ袋を使用できないもの

指定されたごみ処理券1枚

160

豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月30日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年6月30日 条例第17号
昭和49年3月31日 条例第8号
昭和49年6月20日 条例第25号
昭和52年8月23日 条例第18号
平成12年2月18日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第14号
平成16年3月17日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第2号