○豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月1日

規則第5号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、し尿の処理に係るものは除く。

(処理区域)

第2条 一般廃棄物の処理を要しない指定区域は、次のとおりとする。

(1) 行政区 高岡(山高岡)・桜・大和・美和・山梨・新山梨・上泉・新富、豊泉

(2) その他 大岸・礼文華・市街地以外の区域

(処理計画)

第3条 条例第2条第1項第3号の収集処理の計画は、別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第4条 条例第13条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料は、条例第5条第1項の規定により一般家庭から排出されるごみを収集するために町で制作した専用の袋又は、ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)をもって徴収する。

2 前項に規定する指定ごみ袋は条例別表の区分単位ごとに、10枚1組として徴収する。

(令2規則23・追加)

(指定ごみ袋等の販売)

第5条 前条第1項に規定する指定ごみ袋等は、指定ごみ袋等取扱店において販売するものとする。

(令2規則23・追加)

(指定ごみ袋等の卸し及び管理)

第6条 第4条第1項に規定する指定ごみ袋等は、指定ごみ袋等の卸し及び管理を行う者において管理するものとする。

(令2規則23・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年6月5日規則第3号)

この規則は、昭和49年度から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月1日 規則第5号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第5号
昭和49年6月5日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第7号
令和2年12月18日 規則第23号