○豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年6月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、し尿の処理に係るものは除く。
(処理区域)
第2条 一般廃棄物の処理を要しない指定区域は、次のとおりとする。
(1) 行政区 高岡(山高岡)・桜・大和・美和・山梨・新山梨・上泉・新富、豊泉
(2) その他 大岸・礼文華・市街地以外の区域
(処理計画)
第3条 条例第2条第1項第3号の収集処理の計画は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月5日規則第3号)
この規則は、昭和49年度から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。