○豊浦町再生資源物分別回収助成金等交付要綱
平成8年4月15日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効な活用を図るため、再生資源物分別回収事業に協力した団体等(以下「協力団体等」という。)に対し、再生資源物分別回収助成金及び再生資源物回収事業協力金(以下「助成金等」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28訓令25・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、再生資源物とは、一般廃棄物のうち、再利用できる別表に定める品目をいう。
(平28訓令25・一部改正)
(交付対象団体等)
第3条 助成金等の交付を受けることができる者(以下「交付対象団体等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 回収を年1回以上、自らの手で実施する協力団体等
(2) 古物商の許可免許を有している業者で、協力団体等より再生資源物を受け入れた回収業者であること。
(平28訓令25・平28訓令46・令2訓令12・一部改正)
(平28訓令25・一部改正)
(助成金等の額等)
第5条 助成金等の対象となる再生資源物品目ごとの換算重量及び助成金等の単価は、別表に定めるとおりとする。ただし、助成金等の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平28訓令25・一部改正)
(平28訓令25・一部改正)
(平28訓令25・一部改正)
(交付の時期)
第8条 助成金等の交付は、年4回とし、当該年度の四半期ごとにそれぞれの実績に基づき交付する。
(平28訓令25・一部改正)
(助成金等の返還)
第9条 町長は、交付対象者が虚偽の申請その他不正の手段により不当に助成金等の交付を受けているときは、助成金等を返還させるものとする。
(平28訓令25・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月27日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成28年9月29日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年4月27日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条・第5条関係)
(平28訓令25・一部改正)
品目 | 単位 | 規格 | 換算重量 | 助成金等単価 |
新聞紙 | kg |
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| 1kg当たり 3.0円 |
雑誌 | kg |
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ダンボール | kg |
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紙パック | kg |
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アルミ缶 | kg |
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衣類 | kg |
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ビン類 | 本 |
| 0.7kg/本 | |
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(平28訓令25・全改、令元規則12・令4訓令13・一部改正)
(平28訓令25・全改、令元規則12・令4訓令13・一部改正)
(平28訓令25・全改)
(平28訓令25・全改、令元規則12・一部改正)