○豊浦町墓地条例
昭和49年8月28日
条例第29号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本町は、墓地及び共同墓を設置する。
(令5条例11・一部改正)
(目的)
第2条 この条例は、豊浦町が所有する墓地(以下「墓地」という。)及び共同墓の使用について必要な事項を定めるものとする。
(令5条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 墓地及び共同墓の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊浦町東雲町墓地 | 豊浦町字東雲町115番地1、116番地、117番地1 |
豊浦町大和墓地 | 豊浦町字大和187番地4 |
豊浦町山梨墓地 | 豊浦町字山梨6l9番地 |
豊浦町新山梨墓地 | 豊浦町字新山梨49番地 |
豊浦町豊泉墓地 | 豊浦町字豊泉233番地 |
豊浦町大岸墓地 | 豊浦町字大岸264番地4、265番地2、275番地1 |
豊浦町礼文華墓地 | 豊浦町字礼文華540番地4 |
東雲共同墓 | 豊浦町字東雲町113番地2 |
(平27条例10・令5条例11・一部改正)
(墓地の使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 申請者は、本町に居住する世帯主でなければならない。但し、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
3 町長は、必要があると認めたときは、前項の許可について制限し若しくは条件を附することができる。
(令5条例11・一部改正)
(共同墓の使用及びプレート設置許可)
第4条の2 共同墓の使用及びプレートの設置を希望するもの(次条に規定する生前予約使用の願出をしようとするものを除く。)は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 申請者は、本町に居住する世帯主、または住所もしくは本籍を過去に有していた者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
3 町長は、必要があると認めたときは、前項の許可について制限し若しくは条件を附することができる。
4 プレートは町が指定する字体・寸法でなければならない。
(令5条例11・追加)
(共同墓の生前予約)
第4条の3 共同墓の生前予約使用の願出をしようとするもの(死後において自己以外のものが保有する自己の焼骨の埋蔵を目的とする共同墓の生前の予約使用の願出をしようとするものをいう。以下「生前予約使用願出者」という。)は、埋蔵責任者(生前予約使用願出者の死後において生前予約使用願出者の焼骨を責任をもって共同墓に埋蔵するものをいう。)を選定し、町長に申請をして許可を受けなければならない。
2 前項の願出をすることができるものは、本町に居住する世帯主、または住所もしくは本籍を過去に有していた者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(令5条例11・追加)
(墓地の使用許可面積及び場所)
第5条 墓地の使用許可面積は、申請者1人につき、別表等級のとおりとする。
2 申請者の墓地使用場所は、町長が指定する。
(令5条例11・一部改正)
(使用料)
第6条 墓地及び共同墓の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。但し、公の扶助を受ける者又は町長において特に必要があると認めた者には使用料を減免することができる。
2 等級及び区画、使用料は別表のとおりとする。
(令5条例11・一部改正)
(許可の条件)
第7条 使用許可を得たものは、永久使用することができる。但し、その使用地の境界は使用者において明瞭にしなければならない。
(使用義務)
第8条 墓地の使用者は、墓地内を清潔にし、かつ工作物の補修及び危険防止の責を負わねばならない。
(令5条例11・一部改正)
(使用上の制限)
第9条 町長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
2 町長において、墓地管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な措置を命ずることができる。
3 墓地の使用者が前項による措置をしないときは、町長が代行し、その費用は墓地の使用者からこれを徴収する。
(令5条例11・一部改正)
(墓地の使用権)
第10条 使用権は次の各号の一に該当するほか権利を譲渡又は名義の書換をすることができない。
(1) 相続によるとき。
(2) その他町長において特別な理由があると認めたとき。
(令5条例11・一部改正)
(代理人の設定)
第11条 墓地の使用者が、町内に居住しなくなつたときは、町内に居住する者を代理人として定め、すみやかに連記のうえ町長に届け出なければならない。
(令4条例16・令5条例11・一部改正)
(墓地の使用許可の取消し)
第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し又は改葬を命ずることができる。
(1) 使用申請に不正があつたとき。
(2) この条例又はこの条例によつて発する命令に違反したとき。
(3) 使用許可後1年を経過しても何等の設備をしないとき。
(4) 公益上その他町長が必要と認めたとき。
4 第1項第4号により使用許可を取り消した場合において、使用権者が希望するときこれに代る墓地の使用を許可し又は既納の使用料額の一部を返還する。
(令5条例11・一部改正)
(使用権の消滅)
第13条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用する権利は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算し、5年を経過しても継承者がないとき。
(2) 使用者が所在不明となつた日から5年を経過したとき。
(墓地の返還)
第14条 墓地使用の必要がなくなつた使用権者はこれを原形に復して返還しなければならない。使用権者がこの義務を履行しないときは、町がこれを代行し、その費用は義務者からこれを徴収する。
(無縁故者等の埋葬)
第15条 無縁故者及び行旅病者の死体焼骨を埋葬する場合は、町長が別にこれを指定する。
(過料)
第16条 町長は次の各号の一に該当するときは30,000円以内の過料を科することができる。
(1) 許可を受けないで墓地及び共同墓を使用したとき。
(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。
(令5条例11・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前許可)
第2条 この条例施行の日前において、現に墓地を使用している者は、この条例によつて許可をうけたものとみなす。
2 前項の場合の使用者墓地のとは、墓碑、埋葬、埋蔵により使用している者をいう。ただし、使用者で条例施行後に墓碑建立する場合の許可面積は、3.3平方メートルとする。
(令5条例11・一部改正)
附則(昭和55年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5条例11・一部改正)
等級 墓地名 | 1 | 2 |
3.3平方米1区画 | 6.6平方米1区画 | |
東雲町墓地 | 10,000円 | 50,000円 |
大岸 〃 | 10,000 | 50,000 |
礼文華 〃 | 10,000 | 50,000 |
その他の〃 | 無料 | |
東雲共同墓 | 一体につき20,000円 |