○豊浦町観光開発審議会条例
昭和46年3月11日
条例第4号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 豊浦町の観光資源の開発を促進するとともに、観光事業に関する総合的な対策を樹立し円滑なる推進を図るため、町長の附属機関として豊浦町観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次の事項につき調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 観光事業の基本方針の策定に関すること。
(2) 観光資源の開発の促進に関すること。
(3) 観光資源の保護及び育成に関すること。
(4) 観光施設の整備促進に関すること。
(5) その他観光事業に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は委員10名をもつて組織し、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 町長は特別の事由があるときは任期中であつても委員を解職することができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は水産商工観光課において処理する。
(平29条例4・平30条例6・令4条例14・一部改正)
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 豊浦町観光開発促進委員会条例(昭和39年条例第29号)は廃止する。
附則(昭和48年8月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月25日条例第19号)
この条例は、昭和51年6月25日から適用する。
附則(平成29年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日条例第14号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。