○豊浦町農業構造改善事業促進対策協議会設置条例

昭和40年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この協議会は農業構造改善事業対策に関する計画樹立及び事業の実施を促進して、その円滑適正な推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は豊浦町農業構造改善事業促進対策協議会と称する。

(構成)

第3条 この協議会の構成員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) とうや湖農業協同組合の代表者、豊浦支所長

(3) 農業者の代表者

(4) 農村青年婦人組織の代表者

(5) その他学識経験を有する者

(事業)

第4条 この協議会はその目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業構造改善事業対策の普及しん透

(2) 農業構造改善事業対策に関する計画の樹立、事業実施の連絡協議並びに指導援助

(3) 地域相互間の計画の調整

(4) 講習会、研究会の開催

(5) その他目的達成のための必要と認める事項

(役員)

第5条 この協議会に会長、副会長各1名を置くものとし、会長は町長、副会長は構成員の互選によつてこれを決める。

(会議)

第6条 この協議会の会議の招集は会長が行うものとする。

(事務局)

第7条 この協議会の事務局は豊浦町役場、産業課内に置く。事務局員は会長がこれを任命する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののはか、協議会を運営するにあたつて必要とする事項は協議会の会議において定めるものとする。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和62年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町農業構造改善事業促進対策協議会設置条例

昭和40年4月1日 条例第8号

(昭和62年3月10日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和62年3月10日 条例第2号